◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第三十三条

(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)

第三十三条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
② 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
③ 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。
(昭二七法二八七・昭六二法九九・平一〇法一一二・一部改正)
 

労働基準法第三十三条の趣旨】

  1. 労働基準法第三十三条は、災害や避けることのできない事情により、臨時の必要性が生じた場合において、労働時間の延長や休日の労働を行うことができる条件と手続きを定めています。この条文は、業務上の緊急事態に対応するために一時的な労働時間の変更を可能にし、事業の継続や社会的な安定を図ることを目的としています。
  2. 具体的には、第三十三条では以下の内容が規定されています。
  3. 1. 災害その他避けることのできない事由による臨時の必要性がある場合には、使用者は行政官庁の許可を受けることで、労働時間の延長や休日の労働を行うことができます。ただし、許可を受ける前に事態が急迫している場合には、後日遅滞なく許可申請を行う必要があります。
  4. 2. 許可申請が行われた場合、行政官庁は労働時間の延長や休日の労働が適切でないと判断した場合には、その後で延長された労働時間に相当する休憩時間や休日を与えるように命じることができます。
  5. 3. 公務のための臨時の必要性がある場合において、国家公務員や地方公務員などの公務員については、特定の事業に従事する場合を除き、第三十三条の規定により労働時間の延長や休日の労働が認められます。
  6. このように、労働基準法第三十三条は、災害や緊急事態における労働時間の臨時的な変更を柔軟に対応するための規定です。しかし、許可の手続きや適切な判断を行うためには、行政官庁との連携や適切な報告義務の履行が求められます。労働者の権利と安全を保護するためにも、この規定は慎重かつ適切に運用されるべきです。

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