◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第六十四条の二

第六章の二 妊産婦等
(坑内業務の就業制限)
第六十四条の二 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

 

労働基準法第六十四条の二は、妊産婦に対する就業制限について規定しています。この規定では、使用者が特定の業務に妊娠中の女性や産後一年未満の女性を就業させてはならないことが定められています。

まず、妊娠中の女性および産後一年未満の女性は、坑内で行われるすべての業務に従事することができません。また、これらの女性は、坑内での業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合も同様です。

さらに、妊娠中や産後一年以上経過した女性以外の満十八歳以上の女性についても、特定の業務には就業させることができません。具体的には、人力による掘削業務や女性に有害な業務とされる業務には就業させてはならないとなっています。なお、これらの具体的な業務は厚生労働省の規定によって定められます。

労働基準法第六十四条の二の趣旨は、妊産婦の安全と健康を保護することにあります。妊娠や出産は女性にとって特別な状況であり、体力や健康に影響を及ぼす業務に就かせることは適切ではありません。この規定により、妊産婦の労働条件を配慮し、安全な環境で働けるようにすることが求められています。これにより、女性の健康維持と労働者の権利保護が促進されます。