◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第六十四条の三

(危険有害業務の就業制限)
第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
② 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
③ 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。

 

労働基準法第六十四条の三は、危険有害業務における妊産婦の就業制限について規定しています。この規定では、使用者が妊娠中の女性や産後一年未満の女性(以下「妊産婦」と呼びます)を、重量物を取り扱う業務や有害ガスが発散する場所など、妊産婦の妊娠、出産、授乳に有害な業務に就かせてはならないことが明記されています。

具体的には、妊産婦を重量物を取り扱う業務や有害ガスが発散する場所で働かせてはならないとされています。これは妊娠や出産に関連する機能に有害な業務について、妊産婦以外の女性にも準用することができると規定されています。ただし、具体的な業務の範囲や就業制限の対象となる者の範囲は、厚生労働省の規定によって定められます。

労働基準法第六十四条の三の趣旨は、妊産婦の安全と健康を保護することにあります。妊娠や出産、授乳期間は女性にとって身体的にも精神的にも負担が大きい時期です。特に危険や有害な業務に従事することは、妊産婦の健康に悪影響を与える可能性があります。この規定により、妊産婦の安全を確保し、妊娠や出産によるリスクを最小限に抑えることが求められています。妊産婦の健康と権利の保護を重視した労働環境の整備が進められることで、女性の働きやすさと社会参加の促進が図られます。