◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第七十一条から第七十四条

第七十一条 前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。
第七十二条 第七十条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第三十九条の規定の適用については、同条第一項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と、同条第二項の表六年以上の項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。
第七十三条 第七十一条の規定による許可を受けた使用者が第七十条の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合においては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。
第七十四条 削除

 

労働基準法第七十一条から第七十四条の趣旨と要点を簡潔にまとめた記事は以下の通りです。

【記事】
労働基準法第七十一条から第七十四条の規定には、厚生労働省令に関する事項が定められています。これらの規定は労働者の保護と労働環境の適正化を目指しており、以下の要点が含まれています。

第七十一条では、厚生労働省令によって定められた労働条件や規則は、労働者の使用者に許可が下りた場合に限り適用されることが明示されています。つまり、厚生労働省令の適用は特定の使用者に限定され、その許可を受けた労働者に対してのみ適用されます。

第七十二条では、未成年者に関する規定の一部が変更されています。労働基準法第三十九条の規定(労働日数制限)において、「十労働日」とされていた箇所が、「十二労働日」と、「八労働日」と修正されたことが明記されています。これは、未成年者の労働時間制限をより厳しくし、健全な労働環境を提供するための措置です。

第七十三条では、厚生労働省令に違反した使用者に対する行政官庁の権限について述べられています。厚生労働省令による許可を受けた使用者が、労働基準法第七十条の規定に違反した場合、行政官庁は許可を取り消す権限を持っています。これにより、違法行為を行った使用者に対して適切な制裁が行われ、労働者の権益が保護されます。

最後に、第七十四条は削除されています。労働基準法の改正により、以前は存在していた規定が廃止されたことを意味します。

労働基準法第七十一条から第七十四条の規定は、労働者の権利保護と労働環境の整備を目的としています。厚生労働省令による規制や許可制度を通じて、労働者の安全と福祉が確保されるよう取り組まれています。厚生労働省令に基づく労働条件や規則は、許可を受けた使用者にのみ適用され、それに違反した場合は許可の取り消しや制裁が行われます。

特に第七十二条では、未成年者の労働時間制限についての修正が行われています。未成年者の労働保護の観点から、労働日数の制限が厳しくなりました。これにより、未成年者の過重な労働を防ぎ、適切な休息と教育の時間を確保することが重視されています。

第七十三条では、厚生労働省令に違反した使用者への制裁について定められています。違法行為を行った使用者に対し、行政官庁は許可の取り消しを行う権限を持っています。これにより、法令遵守の徹底と違反行為の抑止を図り、労働者の権益の保護を促進します。

なお、労働基準法第七十四条は廃止されており、現行の労働基準法においてはその規定は存在しません。

労働基準法第七十一条から第七十四条の規定は、労働者の権利保護や労働環境の整備を目的とした重要な規定であり、適切な労働条件の確保に向けた取り組みが行われています。