◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第六十二条

(危険有害業務の就業制限)
第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
② 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
③ 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

 

労働基準法第六十二条は、未成年労働者を危険な業務や有害な環境から保護するために制定されています。この規定では、未成年者に対して以下のような就業制限が課されています。

まず、満十八才未満の者に対しては、次のような業務への就業を禁止しています。
- 運転中の機械や動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査、修繕
- 運転中の機械や動力伝導装置へのベルトやロープの取り付けや取り外し
- 動力によるクレーンの運転
- 厚生労働省の指定による他の危険な業務や重量物の取り扱い

さらに、満十八才未満の者を以下のような環境や業務に就かせることも禁止しています。
- 毒劇薬や毒劇物などの有害な物質の取り扱い
- じん埃や粉末の発生、有害ガスや有害放射線の発散が著しい場所
- 高温や高圧の場所など、安全や衛生、福祉に有害な場所での業務

具体的な制限範囲については、厚生労働省の告示や規則によって定められます。

この規定の目的は、未成年労働者の安全と健康を守ることです。未成年者は体力や経験が未熟なため、危険な業務や有害な環境下での労働は深刻なリスクを伴います。そのため、労働基準法第六十二条は未成年者の保護と福祉確保のために重要な役割を果たしています。