◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

附則抄 第百二十二条〜第百四十三条 改正等

附 則 抄
第百二十二条 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。
(昭和二二年政令第一七〇号で、
一 第一条から第四十一条まで、第六十条、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで、第七十五条から第九十四条まで、第九十七条から第百五条まで、第百六条第一項及び第百七条から第百二十一条までの規定
二 第百二十三条中工場法(前号に掲げる規定に抵触する規定に限る。)、労働者災害扶助法(第五条の規定を除く。)、商店法(前号に掲げる規定に抵触する規定に限る。)に関する規定及び第百二十九条の規定
は昭和二二年九月一日から施行)
(昭和二二年政令第二二七号で、まだ施行されていない部分は、昭和二二年一一月一日から施行)
第百二十三条 工場法、工業労働者最低年齢法、労働者災害扶助法、商店法、黄燐燐寸製造禁止法及び昭和十四年法律第八十七号は、これを廃止する。
第百二十九条 この法律施行前、労働者が業務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償については、なお旧法の扶助に関する規定による。
第百三十一条 命令で定める規模以下の事業又は命令で定める業種の事業に係る第三十二条第一項(第六十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、平成九年三月三十一日までの間は、第三十二条第一項中「四十時間」とあるのは、「四十時間を超え四十四時間以下の範囲内において命令で定める時間」とする。
② 前項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令は、労働者の福祉、労働時間の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
③ 第一項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令を制定し、又は改正する場合においては、当該命令で、一定の規模以下の事業又は一定の業種の事業については、一定の期間に限り、当該命令の制定前又は改正前の例による旨の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
④ 労働大臣は、第一項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、中央労働基準審議会の意見を聴かなければならない。
(昭六二法九九・追加、平五法七九・一部改正)
第百三十二条 前条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第三十二条の四第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で」とあるのは「次に掲げる事項及び」と、「労働時間が四十時間」とあるのは「労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをしたときは、第三十二条の規定にかかわらず、当該期間を平均し一週間当たりの労働時間が同条第一項の労働時間」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、当該期間を平均し一週間当たり四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」と、同項第二号中「四十時間」とあるのは「第三十二条第一項の労働時間」とする。
② 前条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第三十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「協定がある」とあるのは「協定により、一週間の労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをした」と、「一日について」とあるのは「一週間について同条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一日について」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、一週間について四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」とする。
③ 前条第四項の規定は、前二項の規定により読み替えて適用する第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項(第二項の規定により読み替えた部分に限る。)の命令について準用する。
(昭六二法九九・追加、平五法七九・一部改正)
第百三十三条 厚生労働大臣は、第三十六条第二項の基準を定めるに当たつては、満十八歳以上の女性のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九十二号)第四条の規定による改正前の第六十四条の二第四項に規定する命令で定める者に該当しない者について平成十一年四月一日以後同条第一項及び第二項の規定が適用されなくなつたことにかんがみ、当該者のうち子の養育又は家族の介護を行う労働者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「特定労働者」という。)の職業生活の著しい変化がその家庭生活に及ぼす影響を考慮して、厚生労働省令で定める期間、特定労働者(その者に係る時間外労働を短いものとすることを使用者に申し出た者に限る。)に係る第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度についての基準は、当該特定労働者以外の者に係る同項の協定で定める労働時間の延長の限度についての基準とは別に、これより短いものとして定めるものとする。この場合において、一年についての労働時間の延長の限度についての基準は、百五十時間を超えないものとしなければならない。
(平一〇法一一二・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第百三十四条 常時三百人以下の労働者を使用する事業に係る第三十九条の規定の適用については、昭和六十六年三月三十一日までの間は同条第一項中「十労働日」とあるのは「六労働日」と、同年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間は同項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。
(昭六二法九九・追加、平一〇法一一二・旧第百三十三条繰下)
第百三十五条 六箇月経過日から起算した継続勤務年数が四年から八年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者に関する第三十九条の規定の適用については、同日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第二項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

四年
六労働日
五労働日
五年
八労働日
六労働日
六年
十労働日
七労働日
七年
十労働日
八労働日
八年
十労働日
九労働日
② 六箇月経過日から起算した継続勤務年数が五年から七年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者に関する第三十九条の規定の適用については、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第二項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
 
 
 
五年
八労働日
七労働日
六年
十労働日
八労働日
七年
十労働日
九労働日
③ 前二項の規定は、第七十二条に規定する未成年者については、適用しない。
(平一〇法一一二・追加)
第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
(昭六二法九九・追加、平一〇法一一二・旧第百三十四条繰下、平二〇法八九・一部改正)
第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
(平一五法一〇四・追加)
第百三十九条 工作物の建設の事業(災害時における復旧及び復興の事業に限る。)その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業に関する第三十六条の規定の適用については、当分の間、同条第五項中「時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)」とあるのは「時間」と、「同号」とあるのは「第二項第四号」とし、同条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
② 前項の規定にかかわらず、工作物の建設の事業その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業については、令和六年三月三十一日(同日及びその翌日を含む期間を定めている第三十六条第一項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日)までの間、同条第二項第四号中「一箇月及び」とあるのは、「一日を超え三箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに」とし、同条第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
(平三〇法七一・追加、令二法一三・一部改正)
第百四十条 一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。)の業務、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業をいう。)の業務その他の自動車の運転の業務として厚生労働省令で定める業務に関する第三十六条の規定の適用については、当分の間、同条第五項中「時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない」とあるのは、「時間並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め九百六十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる」とし、同条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
② 前項の規定にかかわらず、同項に規定する業務については、令和六年三月三十一日(同日及びその翌日を含む期間を定めている第三十六条第一項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日)までの間、同条第二項第四号中「一箇月及び」とあるのは、「一日を超え三箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに」とし、同条第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
(平三〇法七一・追加、令二法一三・一部改正)

①労働法改正に関する法律の附則の解説

労働法改正に関する法律の附則は、法律の施行に関する詳細な規定を含んでいます。本記事では、附則の各条項について解説します。

第百二十二条:
この法律の施行の期日は、勅令によって定められます。具体的な施行日については、昭和二二年政令第一七〇号により以下の規定が定められています。

- 第一条から第四十一条まで、第六十条、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで、第七十五条から第九十四条まで、第九十七条から第百五条まで、第百六条第一項および第百七条から第百二十一条までの規定は、昭和二二年九月一日から施行されます。

- 第百二十三条に関する規定は、昭和二二年政令第二二七号により、昭和二二年一一月一日から施行されます。

第百二十三条:
工場法、工業労働者最低年齢法、労働者災害扶助法、商店法、黄燐燐寸製造禁止法、および昭和十四年法律第八十七号は、この法律により廃止されます。

第百二十九条:
この法律の施行前に労働者が業務上負傷、疾病にかかった場合、および死亡した場合の災害補償に関しては、旧法の扶助に関する規定が適用されます。

第百三十一条:
一定の規模以下の事業や特定の業種の事業に関する労働時間の規定について、特例が設けられています。平成九年三月三十一日までは、第三十二条第一項の労働時間を「四十時間」と定めていましたが、命令により「四十時間を超え四十四時間以下の範囲内において命令で定める時間」とすることができるようになりました。

- ただし、命令による規定の読み替え適用には、労働者の福祉、労働時間の動向、その他の事情

が考慮されます。

- 命令の制定または改正の際には、経過措置が設けられることがあります。経過措置では、一定の規模以下の事業や特定の業種の事業について、命令の制定または改正前の規定が一定の期間適用されることがあります。なお、経過措置には罰則に関するものも含まれます。

- 労働大臣は、命令の制定または改正の立案に際しては、事前に中央労働基準審議会の意見を聴取する必要があります。

まとめ:
労働法改正に関する法律の附則には、法律の施行期日や旧法の廃止、特定の業種や規模に対する労働時間の特例などが詳細に規定されています。これらの規定は、労働環境の改善や労働者の福祉を促進するために設けられています。労働関係者や企業は、これらの規定を遵守することで適切な労働環境の確保に努めるべきです。

労働基準法改正による事業規模と労働時間の特例について

本記事では、労働基準法の改正によって導入された、特定の事業規模および労働時間に関する特例について解説します。具体的には、第百三十二条と第百三十三条に関する規定を中心に説明します。

本文:
労働基準法の改正によって、特定の事業規模や労働時間に対する特例が導入されました。これらの特例は、労働環境の改善と労働者の福祉のバランスを取るために設けられています。

まず、第百三十二条では、事業規模に応じて労働時間の特例が設けられています。具体的には、命令によって規定される一定の事業において、労働時間を規制する第三十二条の規定が適用される間は、その規定にかかわらず、事業主と労働者が協定によって労働時間を定めることができます。この場合、協定で定められた労働時間内で労働させた場合は、割増賃金の支払い義務は発生しません。

また、同条では労働時間の範囲についても特例が定められています。一般的な労働時間は四十時間とされていますが、命令で定める規模以下の事業においては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲内で労働時間を定めることができます。ただし、超えた時間については割増賃金を支払う必要があります。なお、この割増賃金の支払いに関しては、一週間を平均して労働時間を算定することが基準となります。

次に、第百三十三条では、特定の労働者に対する特例が定められています。厚生労働大臣は、特定の労働者について、労働時間の延長の限度に関する基準を定めることができます。特に、子の養育や家族の介護を行う労働者については、その職業生活の変化や家庭生活への影響を考慮し、一週間の

労働時間の延長の限度を特に短く設定することができます。この場合、一年についての労働時間の延長の限度は百五十時間を超えてはなりません。

労働基準法改正による特例の概要

労働基準法の改正により、特定の条件下で労働時間や休暇に関する特例が導入されました。以下に改正内容の概要をまとめます。

1. 労働時間の特例

- 4年勤務:
- 週の労働日数: 6日
- 1日あたりの労働時間: 5時間
- 5年勤務:
- 週の労働日数: 6日
- 1日あたりの労働時間: 6時間
- 6年勤務:
- 週の労働日数: 7日
- 1日あたりの労働時間: 7時間
- 7年勤務:
- 週の労働日数: 7日
- 1日あたりの労働時間: 8時間
- 8年勤務:
- 週の労働日数: 7日
- 1日あたりの労働時間: 9時間

2. 5年から7年勤務者に対する特例

- 5年から7年勤務者の場合、継続勤務年数の計算は、前述の表に基づいて行われます。具体的な規定の適用期間は、平成12年4月1日から平成13年3月31日までです。
- 継続勤務年数の区分に応じて、労働時間や労働条件の取り扱いが変わります。これにより、当該期間中の特定の労働条件に関しては、別の規定が適用されます。

3. 未成年労働者に対する適用除外

- 改正法による規定は、未成年者には適用されません。未成年者の労働時間や労働条件に関しては、通常の労働基準法の規定が適用されます。

4. 有給休暇の取得と賃金の減額禁止

- 使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や不利益な取扱いを行ってはなりません。労働者が有給休暇を利用する権利が保護されています。

5. 期間の定めのある労働契約における退職の特例

- 一定の期間を定めた労

働契約を結んだ労働者は、労働基準法の一部を改正する法律施行までの間、契約期間の経過後、いつでも退職することができます。民法の規定にかかわらず、労働者の退職権利が保護されています。

6. 特定の事業に関する特例

- 工作物の建設や災害時の復旧・復興に関連する事業など、厚生労働省令で定められた特定の事業については、労働時間に関する特例が設けられています。具体的な適用期間や条件については、別途の規定があります。

7. 自動車運送事業に関する特例

- 一般乗用旅客自動車運送事業や貨物自動車運送事業など、自動車の運転に関する特定の業務についても、労働時間や休息に関する特例が設けられています。具体的な適用期間や条件については、別途の規定があります。

以上が、労働基準法の改正による特例の概要です。これらの特例は、特定の条件や期間に限定されており、労働者の権利保護や労働環境の改善を図るための措置として導入されました。詳細な規定や適用条件については、労働基準監督署労働組合などにお問い合わせください。

③-2

最後に、第百三十四条では、常時三百人以下の労働者を使用する事業に対しても特例が適用されます。この場合、労働時間の計算方法において、特定の期間内の労働日数が一般の規定よりも短くなります。

以上が、労働基準法改正によって導入された事業規模と労働時間に関する特例の概要です。これらの特例は、特定の条件下において労働環境を柔軟に調整することで、事業主と労働者の双方の利益を守ることを目的としています。

第百四十一条 医業に従事する医師(医療提供体制の確保に必要な者として厚生労働省令で定める者に限る。)に関する第三十六条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第四号中「における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について」とあるのは「における」とし、同条第三項中「限度時間」とあるのは「限度時間並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間」とし、同条第五項及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
② 前項の場合において、第三十六条第一項の協定に、同条第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に前項の規定により読み替えて適用する同条第三項の厚生労働省令で定める時間を超えて労働させる必要がある場合において、同条第二項第四号に関して協定した時間を超えて労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め、同条第五項に定める時間及び月数並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内に限る。)その他厚生労働省令で定める事項を定めることができる。
③ 使用者は、第一項の場合において、第三十六条第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、同条第六項に定める要件並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間を超えて労働させてはならない。
④ 前三項の規定にかかわらず、医業に従事する医師については、令和六年三月三十一日(同日及びその翌日を含む期間を定めている第三十六条第一項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日)までの間、同条第二項第四号中「一箇月及び」とあるのは、「一日を超え三箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに」とし、同条第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
⑤ 第三項の規定に違反した者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(平三〇法七一・追加、令二法一三・一部改正)
第百四十二条 鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業に関する第三十六条の規定の適用については、令和六年三月三十一日(同日及びその翌日を含む期間を定めている同条第一項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日)までの間、同条第五項中「時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)」とあるのは「時間」と、「同号」とあるのは「第二項第四号」とし、同条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
(平三〇法七一・追加、令二法一三・一部改正)
第百四十三条 第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。
② 第百十四条の規定の適用については、当分の間、同条ただし書中「五年」とあるのは、「三年」とする。
③ 第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。

④医師に関する労働時間規制の特例と砂糖製造業における規定の改正

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最近の法改正により、医師の労働時間規制に関する特例と鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業の規定が変更されました。以下では、これらの改正について説明します。

1. 医師の労働時間規制の特例

労働基準法の第141条では、医師(厚生労働省令で指定された医療提供体制の確保に必要な者に限る)について、第36条の規定が特例として適用されます。具体的な改正内容は以下の通りです。

- 第36条第2項第4号: "における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について" とある箇所は、"における" と修正されました。
- 第36条第3項: "限度時間" とある箇所は、"限度時間並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間" と修正されました。
- 第36条第5項および第6項: 特定の規定(第2号および第3号に関連する部分)は、医師には適用されません。

2. 医師の労働時間延長に関する特例

医療施設において通常予見できない業務量の大幅な増加などに伴い、医師の労働時間を臨時的に延長する必要がある場合、第36条の特例に基づき、厚生労働省令で定められる時間を超えて労働させることができます。この場合、第36条第2項第4号に基づいて協定された時間を超えて労働させることが可能です(ただし、第5項に定められた時間および厚生労働省令で定められる時間を超えてはならない)。

3. 医師に対する期間の特例

医師については、特別な規定が適用されます。令和6年3月31日までの間、第36条第1項の協定に関する期間について、医師による労働組合または

労働者の過半数を代表する者によって定められる期間は、一日を超え三箇月以内となりました。また、第36条第3項から第5項までおよび第6項の規定は、医師には適用されません。

4. 鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業の規定改正

鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業についても、第36条の規定に特例が設けられました。令和6年3月31日までの間、以下の改正が適用されます。

- 第36条第5項: "時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る)" とある箇所は、"時間" と修正されました。また、「同号」とある箇所は「第2項第4号」と修正されました。
- 第36条第6項: 特定の規定(第2号および第3号に関連する部分)は、砂糖製造業には適用されません。

これらの改正は、医師の労働環境の特殊性や特定の業種における労働の特殊性を考慮し、労働時間の規制に一定の特例を設けることで、労働者の健康と福祉の保護を図るものです。

なお、法改正により規定が変更されたため、関係者は改正内容を適切に理解し、法令の遵守に努める必要があります。

(※上記の説明は解釈に基づくものであり、正確な情報を確認するためには、最新の法令や専門家への相談が必要です。)