◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法条文

附則抄 第百二十二条〜第百四十三条 改正等

附 則 抄第百二十二条 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。(昭和二二年政令第一七〇号で、一 第一条から第四十一条まで、第六十条、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで、第七十五条から第九十四条まで、第九十七条から第百五条まで、第百六…

第十三章 罰則 第百十七条〜第百二十一条

第十三章 罰則第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。(昭六〇法四五・平五法七九・一部改正)第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は…

第百十五条〜第百十六条 時効 適用除外

(時効) 第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅す…

第百十一条〜第百十四条:無料証明

(無料証明) 第百十一条 労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様で…

第百七条〜第百九条 三台帳

(労働者名簿) 第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。② 前項の規定により記入すべき事項に変更が…

第百六条: 法令等の周知義務

(法令等の周知義務) 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書…

第百五条: 労働基準監督官の義務

(労働基準監督官の義務) 第百五条 労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。 第十二章 雑則(国の援助義務) 第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成する…

第百四条: 監督機関に対する申告

(監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。② 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者…

第百一条: 労働基準監督官の権限

(労働基準監督官の権限) 第百一条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。② 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を…

第百条: (女性主管局長の権限)

(女性主管局長の権限) 第百条 厚生労働省の女性主管局長(厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女性に特殊の規定の制…

第九十九条: 労働基準主管局長等の権限

(労働基準主管局長等の権限) 第九十九条 労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び調整、監督年報の作成並びに労…

第九十七条: 監督機関の職員等 第十一章 監督機関

第十一章 監督機関(監督機関の職員等) 第九十七条 労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働…

第九十六条: 寄宿舎の設備および安全衛生

寄宿舎の設備及び安全衛生) 第九十六条 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。② 使用者が前項の規定に…

第九十五条: (寄宿舎生活の秩序)

(寄宿舎生活の秩序) 第九十五条 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。一 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項二 行事に関す…

第九十四条: (寄宿舎生活の自治) 第十章 寄宿舎

第十章 寄宿舎(寄宿舎生活の自治) 第九十四条 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。② 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。 第十章 寄宿舎 (寄宿舎生活の自治) 第…

第九十三条: (労働契約との関係)

(労働契約との関係) 第九十三条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十二条の定めるところによる。(平一九法一二八・全改) (労働契約との関係) 第九十三条: 労働契約と就業規則の関係については、労働契約法(…

第九十二条: (法令及び労働協約との関係)

(法令及び労働協約との関係) 第九十二条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。② 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 (法令及び労働協約との関係) 第九十二条: 就業規則…

第九十一条: (制裁規定の制限)

(制裁規定の制限) 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 (制裁規定の制限) 第九十一条: 就…

第九十条: (作成の手続)

(作成の手続) 第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなけ…

第八九条作成及び届出の義務 第九章: 就業規則

第九章 就業規則(作成及び届出の義務) 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。一 始業及び終業の時刻、休…

第八十七条: 請負事業に関する例外

(請負事業に関する例外) 第八十七条 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。② 前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、…

第八十五条: 審査及び仲裁

(審査及び仲裁) 第八十五条 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。② 行政官庁は、必要があると認める場合においては、職…

第八十四条: 他の法律との関係

(他の法律との関係) 第八十四条 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者…

第八十三条: 補償を受ける権利

(補償を受ける権利) 第八十三条 補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。② 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。 第八十三条: 補償を受ける権利補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることは…

第八十二条: 分割補償

(分割補償) 第八十二条 使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第七十七条又は第七十九条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができ…

第八十一条: 打切補償

(打切補償) 第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。 第八…

第八十条: 葬祭料

(葬祭料) 第八十条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。 第八十条: 葬祭料労働者が業務上の事故や疾病によって死亡した場合、使用者は労働者の葬祭費用を負担しな…

第七十九条: 遺族補償

(遺族補償) 第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。(昭四〇法一三〇・一部改正) 第七十九条: 遺族補償労働者が業務上の事故や疾病によって死亡した場合、使用者は労…

第七十六条: 休業補償

(休業補償) 第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。② 使用者は、前項の規定により休業補償を行つて…

第七十五条: 療養補償 第八章

第八章 災害補償(療養補償) 第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。② 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定…