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ちなみに日本国憲法条文と解釈 : 日本国憲法まとめ

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附則抄 第百二十二条〜第百四十三条 改正等

附 則 抄
第百二十二条 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。
(昭和二二年政令第一七〇号で、
一 第一条から第四十一条まで、第六十条、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで、第七十五条から第九十四条まで、第九十七条から第百五条まで、第百六条第一項及び第百七条から第百二十一条までの規定
二 第百二十三条中工場法(前号に掲げる規定に抵触する規定に限る。)、労働者災害扶助法(第五条の規定を除く。)、商店法(前号に掲げる規定に抵触する規定に限る。)に関する規定及び第百二十九条の規定
は昭和二二年九月一日から施行)
(昭和二二年政令第二二七号で、まだ施行されていない部分は、昭和二二年一一月一日から施行)
第百二十三条 工場法、工業労働者最低年齢法、労働者災害扶助法、商店法、黄燐燐寸製造禁止法及び昭和十四年法律第八十七号は、これを廃止する。
第百二十九条 この法律施行前、労働者が業務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償については、なお旧法の扶助に関する規定による。
第百三十一条 命令で定める規模以下の事業又は命令で定める業種の事業に係る第三十二条第一項(第六十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、平成九年三月三十一日までの間は、第三十二条第一項中「四十時間」とあるのは、「四十時間を超え四十四時間以下の範囲内において命令で定める時間」とする。
② 前項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令は、労働者の福祉、労働時間の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
③ 第一項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令を制定し、又は改正する場合においては、当該命令で、一定の規模以下の事業又は一定の業種の事業については、一定の期間に限り、当該命令の制定前又は改正前の例による旨の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
④ 労働大臣は、第一項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、中央労働基準審議会の意見を聴かなければならない。
(昭六二法九九・追加、平五法七九・一部改正)
第百三十二条 前条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第三十二条の四第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で」とあるのは「次に掲げる事項及び」と、「労働時間が四十時間」とあるのは「労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをしたときは、第三十二条の規定にかかわらず、当該期間を平均し一週間当たりの労働時間が同条第一項の労働時間」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、当該期間を平均し一週間当たり四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」と、同項第二号中「四十時間」とあるのは「第三十二条第一項の労働時間」とする。
② 前条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第三十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「協定がある」とあるのは「協定により、一週間の労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをした」と、「一日について」とあるのは「一週間について同条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一日について」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、一週間について四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」とする。
③ 前条第四項の規定は、前二項の規定により読み替えて適用する第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項(第二項の規定により読み替えた部分に限る。)の命令について準用する。
(昭六二法九九・追加、平五法七九・一部改正)
第百三十三条 厚生労働大臣は、第三十六条第二項の基準を定めるに当たつては、満十八歳以上の女性のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九十二号)第四条の規定による改正前の第六十四条の二第四項に規定する命令で定める者に該当しない者について平成十一年四月一日以後同条第一項及び第二項の規定が適用されなくなつたことにかんがみ、当該者のうち子の養育又は家族の介護を行う労働者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「特定労働者」という。)の職業生活の著しい変化がその家庭生活に及ぼす影響を考慮して、厚生労働省令で定める期間、特定労働者(その者に係る時間外労働を短いものとすることを使用者に申し出た者に限る。)に係る第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度についての基準は、当該特定労働者以外の者に係る同項の協定で定める労働時間の延長の限度についての基準とは別に、これより短いものとして定めるものとする。この場合において、一年についての労働時間の延長の限度についての基準は、百五十時間を超えないものとしなければならない。
(平一〇法一一二・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第百三十四条 常時三百人以下の労働者を使用する事業に係る第三十九条の規定の適用については、昭和六十六年三月三十一日までの間は同条第一項中「十労働日」とあるのは「六労働日」と、同年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間は同項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。
(昭六二法九九・追加、平一〇法一一二・旧第百三十三条繰下)
第百三十五条 六箇月経過日から起算した継続勤務年数が四年から八年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者に関する第三十九条の規定の適用については、同日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第二項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

四年
六労働日
五労働日
五年
八労働日
六労働日
六年
十労働日
七労働日
七年
十労働日
八労働日
八年
十労働日
九労働日
② 六箇月経過日から起算した継続勤務年数が五年から七年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者に関する第三十九条の規定の適用については、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第二項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
 
 
 
五年
八労働日
七労働日
六年
十労働日
八労働日
七年
十労働日
九労働日
③ 前二項の規定は、第七十二条に規定する未成年者については、適用しない。
(平一〇法一一二・追加)
第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
(昭六二法九九・追加、平一〇法一一二・旧第百三十四条繰下、平二〇法八九・一部改正)
第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
(平一五法一〇四・追加)
第百三十九条 工作物の建設の事業(災害時における復旧及び復興の事業に限る。)その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業に関する第三十六条の規定の適用については、当分の間、同条第五項中「時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)」とあるのは「時間」と、「同号」とあるのは「第二項第四号」とし、同条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
② 前項の規定にかかわらず、工作物の建設の事業その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業については、令和六年三月三十一日(同日及びその翌日を含む期間を定めている第三十六条第一項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日)までの間、同条第二項第四号中「一箇月及び」とあるのは、「一日を超え三箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに」とし、同条第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
(平三〇法七一・追加、令二法一三・一部改正)
第百四十条 一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。)の業務、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業をいう。)の業務その他の自動車の運転の業務として厚生労働省令で定める業務に関する第三十六条の規定の適用については、当分の間、同条第五項中「時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない」とあるのは、「時間並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め九百六十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる」とし、同条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
② 前項の規定にかかわらず、同項に規定する業務については、令和六年三月三十一日(同日及びその翌日を含む期間を定めている第三十六条第一項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日)までの間、同条第二項第四号中「一箇月及び」とあるのは、「一日を超え三箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに」とし、同条第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
(平三〇法七一・追加、令二法一三・一部改正)

①労働法改正に関する法律の附則の解説

労働法改正に関する法律の附則は、法律の施行に関する詳細な規定を含んでいます。本記事では、附則の各条項について解説します。

第百二十二条:
この法律の施行の期日は、勅令によって定められます。具体的な施行日については、昭和二二年政令第一七〇号により以下の規定が定められています。

- 第一条から第四十一条まで、第六十条、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで、第七十五条から第九十四条まで、第九十七条から第百五条まで、第百六条第一項および第百七条から第百二十一条までの規定は、昭和二二年九月一日から施行されます。

- 第百二十三条に関する規定は、昭和二二年政令第二二七号により、昭和二二年一一月一日から施行されます。

第百二十三条:
工場法、工業労働者最低年齢法、労働者災害扶助法、商店法、黄燐燐寸製造禁止法、および昭和十四年法律第八十七号は、この法律により廃止されます。

第百二十九条:
この法律の施行前に労働者が業務上負傷、疾病にかかった場合、および死亡した場合の災害補償に関しては、旧法の扶助に関する規定が適用されます。

第百三十一条:
一定の規模以下の事業や特定の業種の事業に関する労働時間の規定について、特例が設けられています。平成九年三月三十一日までは、第三十二条第一項の労働時間を「四十時間」と定めていましたが、命令により「四十時間を超え四十四時間以下の範囲内において命令で定める時間」とすることができるようになりました。

- ただし、命令による規定の読み替え適用には、労働者の福祉、労働時間の動向、その他の事情

が考慮されます。

- 命令の制定または改正の際には、経過措置が設けられることがあります。経過措置では、一定の規模以下の事業や特定の業種の事業について、命令の制定または改正前の規定が一定の期間適用されることがあります。なお、経過措置には罰則に関するものも含まれます。

- 労働大臣は、命令の制定または改正の立案に際しては、事前に中央労働基準審議会の意見を聴取する必要があります。

まとめ:
労働法改正に関する法律の附則には、法律の施行期日や旧法の廃止、特定の業種や規模に対する労働時間の特例などが詳細に規定されています。これらの規定は、労働環境の改善や労働者の福祉を促進するために設けられています。労働関係者や企業は、これらの規定を遵守することで適切な労働環境の確保に努めるべきです。

労働基準法改正による事業規模と労働時間の特例について

本記事では、労働基準法の改正によって導入された、特定の事業規模および労働時間に関する特例について解説します。具体的には、第百三十二条と第百三十三条に関する規定を中心に説明します。

本文:
労働基準法の改正によって、特定の事業規模や労働時間に対する特例が導入されました。これらの特例は、労働環境の改善と労働者の福祉のバランスを取るために設けられています。

まず、第百三十二条では、事業規模に応じて労働時間の特例が設けられています。具体的には、命令によって規定される一定の事業において、労働時間を規制する第三十二条の規定が適用される間は、その規定にかかわらず、事業主と労働者が協定によって労働時間を定めることができます。この場合、協定で定められた労働時間内で労働させた場合は、割増賃金の支払い義務は発生しません。

また、同条では労働時間の範囲についても特例が定められています。一般的な労働時間は四十時間とされていますが、命令で定める規模以下の事業においては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲内で労働時間を定めることができます。ただし、超えた時間については割増賃金を支払う必要があります。なお、この割増賃金の支払いに関しては、一週間を平均して労働時間を算定することが基準となります。

次に、第百三十三条では、特定の労働者に対する特例が定められています。厚生労働大臣は、特定の労働者について、労働時間の延長の限度に関する基準を定めることができます。特に、子の養育や家族の介護を行う労働者については、その職業生活の変化や家庭生活への影響を考慮し、一週間の

労働時間の延長の限度を特に短く設定することができます。この場合、一年についての労働時間の延長の限度は百五十時間を超えてはなりません。

労働基準法改正による特例の概要

労働基準法の改正により、特定の条件下で労働時間や休暇に関する特例が導入されました。以下に改正内容の概要をまとめます。

1. 労働時間の特例

- 4年勤務:
- 週の労働日数: 6日
- 1日あたりの労働時間: 5時間
- 5年勤務:
- 週の労働日数: 6日
- 1日あたりの労働時間: 6時間
- 6年勤務:
- 週の労働日数: 7日
- 1日あたりの労働時間: 7時間
- 7年勤務:
- 週の労働日数: 7日
- 1日あたりの労働時間: 8時間
- 8年勤務:
- 週の労働日数: 7日
- 1日あたりの労働時間: 9時間

2. 5年から7年勤務者に対する特例

- 5年から7年勤務者の場合、継続勤務年数の計算は、前述の表に基づいて行われます。具体的な規定の適用期間は、平成12年4月1日から平成13年3月31日までです。
- 継続勤務年数の区分に応じて、労働時間や労働条件の取り扱いが変わります。これにより、当該期間中の特定の労働条件に関しては、別の規定が適用されます。

3. 未成年労働者に対する適用除外

- 改正法による規定は、未成年者には適用されません。未成年者の労働時間や労働条件に関しては、通常の労働基準法の規定が適用されます。

4. 有給休暇の取得と賃金の減額禁止

- 使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や不利益な取扱いを行ってはなりません。労働者が有給休暇を利用する権利が保護されています。

5. 期間の定めのある労働契約における退職の特例

- 一定の期間を定めた労

働契約を結んだ労働者は、労働基準法の一部を改正する法律施行までの間、契約期間の経過後、いつでも退職することができます。民法の規定にかかわらず、労働者の退職権利が保護されています。

6. 特定の事業に関する特例

- 工作物の建設や災害時の復旧・復興に関連する事業など、厚生労働省令で定められた特定の事業については、労働時間に関する特例が設けられています。具体的な適用期間や条件については、別途の規定があります。

7. 自動車運送事業に関する特例

- 一般乗用旅客自動車運送事業や貨物自動車運送事業など、自動車の運転に関する特定の業務についても、労働時間や休息に関する特例が設けられています。具体的な適用期間や条件については、別途の規定があります。

以上が、労働基準法の改正による特例の概要です。これらの特例は、特定の条件や期間に限定されており、労働者の権利保護や労働環境の改善を図るための措置として導入されました。詳細な規定や適用条件については、労働基準監督署労働組合などにお問い合わせください。

③-2

最後に、第百三十四条では、常時三百人以下の労働者を使用する事業に対しても特例が適用されます。この場合、労働時間の計算方法において、特定の期間内の労働日数が一般の規定よりも短くなります。

以上が、労働基準法改正によって導入された事業規模と労働時間に関する特例の概要です。これらの特例は、特定の条件下において労働環境を柔軟に調整することで、事業主と労働者の双方の利益を守ることを目的としています。

第百四十一条 医業に従事する医師(医療提供体制の確保に必要な者として厚生労働省令で定める者に限る。)に関する第三十六条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第四号中「における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について」とあるのは「における」とし、同条第三項中「限度時間」とあるのは「限度時間並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間」とし、同条第五項及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
② 前項の場合において、第三十六条第一項の協定に、同条第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に前項の規定により読み替えて適用する同条第三項の厚生労働省令で定める時間を超えて労働させる必要がある場合において、同条第二項第四号に関して協定した時間を超えて労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め、同条第五項に定める時間及び月数並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内に限る。)その他厚生労働省令で定める事項を定めることができる。
③ 使用者は、第一項の場合において、第三十六条第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、同条第六項に定める要件並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間を超えて労働させてはならない。
④ 前三項の規定にかかわらず、医業に従事する医師については、令和六年三月三十一日(同日及びその翌日を含む期間を定めている第三十六条第一項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日)までの間、同条第二項第四号中「一箇月及び」とあるのは、「一日を超え三箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに」とし、同条第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
⑤ 第三項の規定に違反した者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(平三〇法七一・追加、令二法一三・一部改正)
第百四十二条 鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業に関する第三十六条の規定の適用については、令和六年三月三十一日(同日及びその翌日を含む期間を定めている同条第一項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日)までの間、同条第五項中「時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)」とあるのは「時間」と、「同号」とあるのは「第二項第四号」とし、同条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
(平三〇法七一・追加、令二法一三・一部改正)
第百四十三条 第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。
② 第百十四条の規定の適用については、当分の間、同条ただし書中「五年」とあるのは、「三年」とする。
③ 第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。

④医師に関する労働時間規制の特例と砂糖製造業における規定の改正

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最近の法改正により、医師の労働時間規制に関する特例と鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業の規定が変更されました。以下では、これらの改正について説明します。

1. 医師の労働時間規制の特例

労働基準法の第141条では、医師(厚生労働省令で指定された医療提供体制の確保に必要な者に限る)について、第36条の規定が特例として適用されます。具体的な改正内容は以下の通りです。

- 第36条第2項第4号: "における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について" とある箇所は、"における" と修正されました。
- 第36条第3項: "限度時間" とある箇所は、"限度時間並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間" と修正されました。
- 第36条第5項および第6項: 特定の規定(第2号および第3号に関連する部分)は、医師には適用されません。

2. 医師の労働時間延長に関する特例

医療施設において通常予見できない業務量の大幅な増加などに伴い、医師の労働時間を臨時的に延長する必要がある場合、第36条の特例に基づき、厚生労働省令で定められる時間を超えて労働させることができます。この場合、第36条第2項第4号に基づいて協定された時間を超えて労働させることが可能です(ただし、第5項に定められた時間および厚生労働省令で定められる時間を超えてはならない)。

3. 医師に対する期間の特例

医師については、特別な規定が適用されます。令和6年3月31日までの間、第36条第1項の協定に関する期間について、医師による労働組合または

労働者の過半数を代表する者によって定められる期間は、一日を超え三箇月以内となりました。また、第36条第3項から第5項までおよび第6項の規定は、医師には適用されません。

4. 鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業の規定改正

鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業についても、第36条の規定に特例が設けられました。令和6年3月31日までの間、以下の改正が適用されます。

- 第36条第5項: "時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る)" とある箇所は、"時間" と修正されました。また、「同号」とある箇所は「第2項第4号」と修正されました。
- 第36条第6項: 特定の規定(第2号および第3号に関連する部分)は、砂糖製造業には適用されません。

これらの改正は、医師の労働環境の特殊性や特定の業種における労働の特殊性を考慮し、労働時間の規制に一定の特例を設けることで、労働者の健康と福祉の保護を図るものです。

なお、法改正により規定が変更されたため、関係者は改正内容を適切に理解し、法令の遵守に努める必要があります。

(※上記の説明は解釈に基づくものであり、正確な情報を確認するためには、最新の法令や専門家への相談が必要です。)

 

第十三章 罰則 第百十七条〜第百二十一条

第十三章 罰則
第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
(昭六〇法四五・平五法七九・一部改正)
第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
② 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。
(昭三三法一三三・昭四七法五七・昭六〇法四五・平五法七九・平九法九二・平一一法一六〇・一部改正)
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者
三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者
(昭三三法一三三・昭三四法一三七・昭四七法五七・昭五一法三四・昭六〇法四五・昭六二法九九・平五法七九・平九法九二・平一〇法一一二・平一一法一六〇・平一五法一〇四・平三〇法七一・一部改正)
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者
四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
(昭二二法九七・昭二七法二八七・昭二九法一七一・昭三三法一三三・昭四七法五七・昭五一法三四・昭五八法七八・昭六〇法四五・昭六二法九九・平五法七九・平九法九二・平一〇法一一二・平一一法一六〇・平一五法一〇四・平三〇法七一・一部改正)
第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
② 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。
(平一一法一五一・平一六法一四七・一部改正)

第十三章 罰則

第百十七条:
第五条の規定に違反した者は、以下のいずれかの罰則に処される。
- 一年以上十年以下の懲役
- 二十万円以上三百万円以下の罰金

(昭六〇法四五・平五法七九・一部改正)

第百十八条:
第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、以下のいずれかの罰則に処される。
- 一年以下の懲役
- 五十万円以下の罰金

第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても、前項の例による罰則が適用される。

(昭三三法一三三・昭四七法五七・昭六〇法四五・平五法七九・平九法九二・平一一法一六〇・一部改正)

第百十九条:
以下の各号のいずれかに該当する者は、以下のいずれかの罰則に処される。
1. 第三条から第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
2. 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者
3. 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
4. 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三

の規定に係る部分に限る。)に違反した者

(昭三三法一三三・昭三四法一三七・昭四七法五七・昭五一法三四・昭六〇法四五・昭六二法九九・平五法七九・平九法九二・平一〇法一一二・平一一法一六〇・平一五法一〇四・平三〇法七一・一部改正)

第百二十条:
以下の各号のいずれかに該当する者は、以下の罰金に処される。
1. 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
2. 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
3. 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者
4. 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しく

は虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
5. 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

(昭二二法九七・昭二七法二八七・昭二九法一七一・昭三三法一三三・昭四七法五七・昭五一法三四・昭五八法七八・昭六〇法四五・昭六二法九九・平五法七九・平九法九二・平一〇法一一二・平一一法一六〇・平一五法一〇四・平三〇法七一・一部改正)

第百二十一条:
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
2. 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。

(平一一法一五一・平一六法一四七・一部改正)

第百十五条〜第百十六条 時効 適用除外

(時効)

第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
(昭六二法九九・令二法一三・一部改正)
(経過措置)

第百十五条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(昭六〇法四五・追加)
(適用除外)

第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。
② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
(平一〇法一一二・全改)

時効

第百十五条: この法律の規定による賃金の請求権は、その行使が可能となった時から5年間、また、この法律の規定による災害補償およびその他の請求権(賃金の請求権を除く)は、その行使が可能となった時から2年間行われない場合には、時効により消滅します。

経過措置

第百十五条の二: この法律の規定に基づいて命令を制定し、または改廃する際は、合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む)を定めることができます。

適用除外

第百十六条: 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで、および第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については適用されません。

第二項: また、この法律は、同居の親族のみを使用する事業および家事使用人については適用されません。

(昭和六十二年法律第九十九号・令二法十三号・一部改正・昭和六十年法律第四十五号・追加・平成十年法律第一百十二号・全改)

第百十一条〜第百十四条:無料証明

(無料証明)

第百十一条 労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。
(国及び公共団体についての適用)

第百十二条 この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。
(命令の制定)

第百十三条 この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。
(付加金の支払)

第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から五年以内にしなければならない。
(昭二七法二八七・昭三四法一三七・昭六二法九九・平二〇法八九・平三〇法七一・令二法一三・一部改正)

無料証明

第百十一条: 労働者および労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者またはその代理者に対して、無料で証明を請求することができます。使用者が労働者および労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様です。

国及び公共団体についての適用

第百十二条: この法律およびこの法律に基づいて発する命令は、国、都道府県、市町村、その他これに準ずるものについても適用されるものとします。

命令の制定

第百十三条: この法律に基づいて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者、および公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定します。

付加金の支払

第百十四条: 裁判所は、第二十条、第二十六条、または第三十七条の規定に違反した使用者または第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額に加え、同額の付加金の支払いを命じることができます。ただし、この請求は、違反があった時から五年以内に行われなければなりません。

(昭和二十七年法律第二百八十七号・昭和三十四年法律第一百三十七号・昭和六十二年法律第九十九号・平成二十年法律第八十九号・平成三十年法律第七十一号・令二法十三号・一部改正)

第百七条〜第百九条 三台帳

(労働者名簿)

第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
② 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(賃金台帳)

第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(記録の保存)

第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
(令二法一三・一部改正)
百十条 削除
(平五法七九)

労働者名簿

第百七条: 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を作成し、各労働者(日日雇い入れられる者を除く)の氏名、生年月日、履歴、その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければなりません。

② 前項の規定により記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければなりません。

(平成十一年法律第一百六十号・一部改正)

賃金台帳

第百八条: 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を作成し、賃金計算の基礎となる事項および賃金の額、その他厚生労働省令で定める事項を、賃金支払の都度遅滞なく記入しなければなりません。

(平成十一年法律第一百六十号・一部改正)

記録の保存

第百九条: 使用者は、労働者名簿、賃金台帳、および雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければなりません。

(令二法十三号・一部改正)

百十条: 削除

(平成五年法律第七九号)

第百六条: 法令等の周知義務

(法令等の周知義務)

第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
② 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
(平一〇法一一二・平一一法一六〇・平二〇法八九・平三〇法七一・一部改正)

法令等の周知義務

第百六条: 使用者は、この法律およびこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項、および第三十九条第四項、第六項および第九項ただし書に規定する協定、および第三十八条の四第一項および同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む)および第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付けること、書面を交付すること、その他厚生労働省令で定める方法によって労働者に周知させなければなりません。

② 使用者は、この法律およびこの法律に基づく命令のうち、寄宿舎に関する規定および寄宿舎規則を、寄宿舎の見やすい場所に掲示し、または備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければなりません。

(平成十年法律第一百十二号・平成十一年法律第一百六十号・平成二十年法律第八十九号・平成三十年法律第七十一号・一部改正)

第百五条: 労働基準監督官の義務

(労働基準監督官の義務)

第百五条 労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。

第十二章 雑則
(国の援助義務)

第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。
(昭二七法二八七・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)


労働基準監督官の義務

第百五条: 労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。労働基準監督官が退官した後でも、同様の義務が適用されます。

(平成四七年法律第五七号・一部改正)

第十二章 雑則

国の援助義務

第百五条の二: 厚生労働大臣または都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者および使用者に対して資料の提供およびその他必要な援助を行わなければなりません。

(昭和二十七年法律第二百八十七号・追加、平成一一年法律第八十七号・平成一一年法律第一百六十号・一部改正)
 

 

第百四条: 監督機関に対する申告

(監督機関に対する申告)

第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
② 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
(報告等)

第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
② 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
(平五法七九・追加、平一一法一六〇・一部改正)

監督機関に対する申告

第百四条: 事業場に、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができます。

② 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはなりません。

(報告等)

第百四条の二: 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができます。

② 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができます。

(平成五年法律第七九号・追加、平成十一年法律第一六〇号・一部改正)

第百一条: 労働基準監督官の権限

(労働基準監督官の権限)

第百一条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
② 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
(昭四七法五七・一部改正)
第百二条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
第百三条 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。
(昭四七法五七・一部改正)

労働基準監督官の権限

第百一条: 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができます。

② 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければなりません。

(昭和四七年法律第五七号・一部改正)

第百二条: 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行います。

第百三条: 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができます。

(昭和四七年法律第五七号・一部改正)

第百条: (女性主管局長の権限)

(女性主管局長の権限)

第百条 厚生労働省の女性主管局長(厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女性に特殊の規定の制定、改廃及び解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行うとともに、労働基準主管局長が、その下級の官庁に対して行う指揮監督について援助を与える。
② 女性主管局長は、自ら又はその指定する所属官吏をして、女性に関し労働基準主管局若しくはその下級の官庁又はその所属官吏の行つた監督その他に関する文書を閲覧し、又は閲覧せしめることができる。
③ 第百一条及び第百五条の規定は、女性主管局長又はその指定する所属官吏が、この法律中女性に特殊の規定の施行に関して行う調査の場合に、これを準用する。


(昭二二法九七・追加、昭四二法一〇八・昭四三法九九・昭四七法五七・昭五八法七八・昭六〇法四五・平九法九二・一部改正、平一一法一六〇・旧第百条の二繰上・一部改正)

女性主管局長の権限

第百条: 厚生労働省の女性主管局長(厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女性に特殊の規定の制定、改廃及び解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行うとともに、労働基準主管局長が、その下級の官庁に対して行う指揮監督について援助を与えます。

② 女性主管局長は、自ら又はその指定する所属官吏をして、女性に関し労働基準主管局若しくはその下級の官庁又はその所属官吏の行った監督その他に関する文書を閲覧し、又は閲覧せしめることができます。

③ 第百一条及び第百五条の規定は、女性主管局長又はその指定する所属官吏が、この法律中女性に特殊の規定の施行に関して行う調査の場合に、これを準用します。

(昭和二十二年法律第九七号・追加、昭和四二年法律第一〇八号・昭和四三年法律第九九号・昭和四七年法律第五七号・昭和五八年法律第七八号・昭和六〇年法律第四五号・平成九年法律第九二号・一部改正、平成十一年法律第一六〇号・旧第百条の二繰上・一部改正)

 

第九十九条: 労働基準主管局長等の権限

(労働基準主管局長等の権限)

第九十九条 労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び調整、監督年報の作成並びに労働政策審議会及び労働基準監督官分限審議会に関する事項(労働政策審議会に関する事項については、労働条件及び労働者の保護に関するものに限る。)その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
② 都道府県労働局長は、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整に関する事項その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
③ 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
④ 労働基準主管局長及び都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所属の労働基準監督官をして行わせることができる。
(昭二四法一六六・昭三一法一二六・昭三三法一三三・昭三四法一三七・昭四二法一〇八・昭四三法九九・昭四七法五七・昭五八法七八・平一一法八七・一部改正、平一一法一六〇・旧第百条繰上・一部改正、平一三法三五・一部改正)

労働基準主管局長等の権限

第九十九条: 労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び調整、監督年報の作成並びに労働政策審議会及び労働基準監督官分限審議会に関する事項(労働政策審議会に関する事項については、労働条件及び労働者の保護に関するものに限る。)その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督します。

都道府県労働局長は、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整に関する事項その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督します。

労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督します。

④ 労働基準主管局長及び都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所属の労働基準監督官をして行わせることができます。

(昭和二十四年法律第一六六号・昭和三一年法律第一二六号・昭和三三年法律第一三三号・昭和三四年法律第一三七号・昭和四二年法律第一〇八号・昭和四三年法律第九九号・昭和四七年法律第五七号・昭和五八年法律第七八号・平成十一

年法律第八七号・一部改正、平成十一年法律第一六〇号・旧第百条繰上・一部改正、平成十三年法律第三五号・一部改正)

第九十七条: 監督機関の職員等 第十一章 監督機関

第十一章 監督機関
(監督機関の職員等)

第九十七条 労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。
② 労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもつてこれに充てる。
③ 労働基準監督官の資格及び任免に関する事項は、政令で定める。
④ 厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができる。
⑤ 労働基準監督官を罷免するには、労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする。
⑥ 前二項に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一一法一六〇・全改)
第九十八条 削除
(平一三法三五)

第十一章 監督機関

監督機関の職員等

第九十七条: 労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができます。

② 労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもってこれに充てます。

③ 労働基準監督官の資格及び任免に関する事項は、政令で定めます。

厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができます。

⑤ 労働基準監督官を罷免するには、労働基準監督官分限審議会の同意を必要とします。

⑥ 前二項に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定めます。

(平成十一年法律第一六〇号・全改)

第九十八条: 削除

(平成十三年法律第三五号)

第九十六条: 寄宿舎の設備および安全衛生

寄宿舎の設備及び安全衛生)

第九十六条 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
② 使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正)

監督上の行政措置)

第九十六条の二 使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手十四日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
② 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。
(昭四七法五七・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第九十六条の三 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。
② 前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。
(昭四七法五七・追加)

寄宿舎の設備および安全衛生

第九十六条: 使用者は、事業の附属寄宿舎において以下の措置を講じなければなりません。これらの措置は、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置などであり、労働者の健康、風紀、および生命の保持に必要です。

② 使用者が前項の規定に基づいて講じるべき措置の基準は、厚生労働省令で定められています。厚生労働省は、寄宿舎の設備や安全衛生に関する具体的な基準を定め、使用者はこれに従って対策を実施しなければなりません。

(平成十一年法律第一六〇号・一部改正)

監督上の行政措置

第九十六条の二: 使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業または衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置、移転、または変更しようとする場合には、以下の規定に従って行政官庁に届け出なければなりません。

使用者は、事前に厚生労働省令で定められた危害防止等に関する基準に基づいて定めた計画を、工事着手の十四日前までに行政官庁に届け出なければなりません。

② 行政官庁は、労働者の安全および衛生に必要と認める場合には、工事の着手を差し止めるか、計画の変更を命ずることができます。

(昭和四十七年法律第五十七号・追加、平成十一年法律第一六〇号・一部改正)

第九十六条の三: 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全および衛生に関して定められた基準に反する場合、行政官庁は、以下の措置を使用者に対して命ずることができます。

② 前項の場合、行政官庁は、使用者に命じた事項について、労働者にも命ずることができます。

(昭和四十七年法律第五十七号・追加)

第九十五条: (寄宿舎生活の秩序)

(寄宿舎生活の秩序)

第九十五条 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
一 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
二 行事に関する事項
三 食事に関する事項
四 安全及び衛生に関する事項
五 建設物及び設備の管理に関する事項
② 使用者は、前項第一号乃至第四号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
③ 使用者は、第一項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。
④ 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。

第十章 寄宿舎

(寄宿舎生活の秩序)

第九十五条: 使用者は、事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる場合、以下の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。なお、これらの事項を変更する場合においても同様です。

一 起床、就寝、外出、および外泊に関する事項
寄宿舎における労働者の起床、就寝、外出、および外泊に関する規定を定める必要があります。これには時間の制約、手続き、連絡方法、および安全に関する事項などが含まれます。

二 行事に関する事項
寄宿舎における行事やイベントに関する規定を定める必要があります。これには開催方法、参加の義務、日程、および行動規範などが含まれます。

三 食事に関する事項
寄宿舎における食事に関する規定を定める必要があります。これには提供方法、食事の内容、特別な食事要求への対応、および衛生面に関する事項などが含まれます。

四 安全及び衛生に関する事項
寄宿舎における安全と衛生に関する規定を定める必要があります。これには火災予防、非常時の対応、衛生管理、清掃、および施設の安全確保に関する事項などが含まれます。

五 建設物及び設備の管理に関する事項
寄宿舎における建物や設備の管理に関する規定を定める必要があります。これには修繕、点検、利用方法、および施設の利用制限に関する事項などが含まれます。

② 使用者は、前項の第一号から第四号までの事項に関する規定の作成または変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければなりません。

③ 使用者は、前項の規定による届け出を行う際には、前項で言及された同意を証

明する書面を添付しなければなりません。

④ 使用者および寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければなりません。寄宿舎の秩序を維持し、円滑な共同生活を実現するために、使用者と労働者は寄宿舎規則に従う責任を負います。