第百五条: 労働基準監督官の義務
(労働基準監督官の義務)
第百五条 労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。
第十二章 雑則
(国の援助義務)第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。
(昭二七法二八七・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
労働基準監督官の義務
第百五条: 労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。労働基準監督官が退官した後でも、同様の義務が適用されます。
(平成四七年法律第五七号・一部改正)
第十二章 雑則
国の援助義務
第百五条の二: 厚生労働大臣または都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者および使用者に対して資料の提供およびその他必要な援助を行わなければなりません。
(昭和二十七年法律第二百八十七号・追加、平成一一年法律第八十七号・平成一一年法律第一百六十号・一部改正)