◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第百一条: 労働基準監督官の権限

(労働基準監督官の権限)

第百一条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
② 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
(昭四七法五七・一部改正)
第百二条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
第百三条 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。
(昭四七法五七・一部改正)

労働基準監督官の権限

第百一条: 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができます。

② 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければなりません。

(昭和四七年法律第五七号・一部改正)

第百二条: 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行います。

第百三条: 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができます。

(昭和四七年法律第五七号・一部改正)