◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第九十七条から第百五条 第十一章監督機関

第十一章 監督機関
(監督機関の職員等)
第九十七条 労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。
② 労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもつてこれに充てる。
③ 労働基準監督官の資格及び任免に関する事項は、政令で定める。
④ 厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができる。
⑤ 労働基準監督官を罷免するには、労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする。
⑥ 前二項に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十八条 削除
(労働基準主管局長等の権限)
第九十九条 労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び調整、監督年報の作成並びに労働政策審議会及び労働基準監督官分限審議会に関する事項(労働政策審議会に関する事項については、労働条件及び労働者の保護に関するものに限る。)その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
② 都道府県労働局長は、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整に関する事項その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
③ 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
④ 労働基準主管局長及び都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所属の労働基準監督官をして行わせることができる。
(女性主管局長の権限)
第百条 厚生労働省の女性主管局長(厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女性に特殊の規定の制定、改廃及び解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行うとともに、労働基準主管局長が、その下級の官庁に対して行う指揮監督について援助を与える。
② 女性主管局長は、自ら又はその指定する所属官吏をして、女性に関し労働基準主管局若しくはその下級の官庁又はその所属官吏の行つた監督その他に関する文書を閲覧し、又は閲覧せしめることができる。
③ 第百一条及び第百五条の規定は、女性主管局長又はその指定する所属官吏が、この法律中女性に特殊の規定の施行に関して行う調査の場合に、これを準用する。
(労働基準監督官の権限)
第百一条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
② 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
第百二条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
第百三条 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。
(監督機関に対する申告)
第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
② 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
(報告等)
第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
② 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
(労働基準監督官の義務)
第百五条 労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。

 

第十一章 監督機関

労働基準法の監督機関に関する規定をまとめます。

監督機関の職員等(第九十七条)

- 労働基準主管局、都道府県労働局、労働基準監督署には労働基準監督官が置かれ、必要に応じて職員が配置されます。
- 労働基準主管局長、都道府県労働局長、労働基準監督署長は、労働基準監督官を指揮監督する役割を担います。
- 労働基準監督官の資格や任免に関する事項は政令で定められます。
- 労働基準監督官分限審議会が設置され、労働基準監督官の任免や罷免についての審議が行われます。

労働基準主管局長等の権限(第九十九条)

- 労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃や労働基準監督官の任免教養などの業務を担当します。
- 都道府県労働局長は、労働基準主管局長の指揮監督を受け、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整や施行に関する業務を担当します。
- 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受け、労働基準法に基づく監督業務を行います。

女性主管局長の権限(第百条)

- 厚生労働省の女性主管局長は、女性労働者の特性に係る労働問題に関する業務を担当します。
- 女性主管局長は、労働基準に関する特殊な規定の制定や解釈について労働基準主管局長やその下位機関に勧告し、施行に関する事

第十一章「監督機関」は、労働基準法において労働条件や労働者の保護に関する事務を担当する監督機関の役割や権限について規定しています。

労働基準主管局は、厚生労働省の内部部局として設置され、労働条件や労働者の保護に関する事務を所掌する役割を持ちます。都道府県労働局や労働基準監督署には労働基準監督官が配置され、必要に応じて政令で定める職員も配置することができます。

労働基準監督官の資格や任免に関する事項は、政令で定められています。また、政令により労働基準監督官分限審議会が設置されることもあります。労働基準監督官の罷免には、労働基準監督官分限審議会の同意が必要です。

労働基準主管局長や都道府県労働局長、労働基準監督署長は、上位の役職者であり、それぞれ労働基準監督官を指揮監督します。労働基準主管局長は厚生労働大臣の指揮監督を受け、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃や労働基準監督官の任免教養、監督方法の規定などを担当します。

労働基準監督官は、事業場や寄宿舎などの建設物を立ち入り検査し、帳簿や書類の提出を求めたり、使用者や労働者に対して尋問を行う権限を持ちます。身分を証明する証票を携帯することが求められます。

労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に基づく司法警察官の職務を行います。また、労働者を就業させる寄宿舎において安全や衛生基準に反し、労働者の生命や身体に危険が及ぶと判断される場合、労働基準監督官は即時に是正措置を命じることができます。この場合、労働基準監督官は対象の寄宿舎を封鎖する権限も有します。

労働基準監督官は、労働者の保護のためにさまざまな措置を講じることができます。具体的な措置としては、労働条件の是正命令や不服申立ての受理、解雇や退職の取り消しの命令、労働基準法違反に対する罰則の適用などがあります。

労働基準監督官の指示や命令に従わない場合、労働基準法では罰則が規定されています。労働者や労働組合は、労働基準監督官の措置に不服がある場合には、不服申立てを行うことができます。不服申立ては、労働基準監督官に対して行われ、労働基準監督官はその結果に基づいて再審査を行うことがあります。

労働基準監督官は、労働条件や労働者の保護に関する啓発活動も行います。労働者や雇用者に対して労働基準法の遵守や労働条件の改善についての情報提供を行ったり、労働者の権利や労働環境に関する相談に応じたりする役割も担っています。

労働基準監督官は、労働基準法の適用範囲において労働条件の遵守や労働者の保護に関する重要な役割を果たしています。彼らの監督活動は、労働者の権利と福祉を守るために不可欠な存在です。