◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第九十六条の二から三

(監督上の行政措置)
第九十六条の二 使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手十四日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
② 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。
第九十六条の三 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。
② 前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。

 

(監督上の行政措置)

労働基準法第九十六条の二と三は、使用者が事業の附属寄宿舎を設置、移転、変更する場合や基準に反する場合における行政措置について定めています。

以下は要点です。

第九十六条の二:
1. 適用範囲:常時十人以上の労働者を就業させる事業や危険な事業、衛生上有害な事業の附属寄宿舎に関して、計画の届け出が必要です。
2. 届け出の内容:使用者は、厚生労働省令で定められた危害防止基準に従い、設置・移転・変更の計画を行政官庁に届け出なければなりません。

② 行政官庁の権限:行政官庁は、労働者の安全や衛生に必要と認める場合、工事の着手を差し止めたり、計画の変更を命じることができます。

第九十六条の三:
1. 基準に反する場合の措置:事業の附属寄宿舎が安全や衛生に関する基準に反している場合、行政官庁は以下の措置を取ることができます。
- 使用の停止、変更などの命令を使用者に対して行う。
- 必要な事項を労働者に対して命じることができる。

以上の規定により、労働者の安全や衛生を確保するため、行政官庁が監督的な役割を果たし、必要な措置や命令を行うことができるようになっています。これにより、労働者の健康と安全を守る環境が整備されます。