◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

2023-05-27から1日間の記事一覧

労働基準法第百二十二条以降

附 則 抄第百二十二条 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。第百二十三条 工場法、工業労働者最低年齢法、労働者災害扶助法、商店法、黄燐燐寸製造禁止法及び昭和十四年法律第八十七号は、これを廃止する。第百二十九条 この法律施行前、労働者が業…

労働基準法第百十七条から第百二十一条 罰則

第十三章 罰則第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以…

労働基準法第百十条から第百十六条

(記録の保存)第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。第百十条 削除(無料証明)第百十一条 労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸…

労働基準法第百九条

(賃金台帳)第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 労働基準法第百九条は、使用者に対して賃金台帳の作成と管理を義…

労働基準法第百八条

(労働者名簿)第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。② 前項の規定により記入すべき事項に変更…

労働基準法第百六条から百七条 第十二章 雑則

(国の援助義務)第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。(法令等の周知義務)第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の…

労働基準法第九十七条から第百五条 第十一章監督機関

第十一章 監督機関(監督機関の職員等)第九十七条 労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生…

労働基準法第九十六条の二から三

(監督上の行政措置)第九十六条の二 使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で…

労働基準法第九十六条

(寄宿舎の設備及び安全衛生)第九十六条 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。② 使用者が前項の規定…

労働基準法第九十五条

(寄宿舎生活の秩序)第九十五条 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。一 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項二 行事に関す…

労働基準法第九十四条 第十章 寄宿舎

第十章 寄宿舎(寄宿舎生活の自治)第九十四条 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。② 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。 (寄宿舎生活の自治) 労働基準法第…

労働基準法第九十三条

(労働契約との関係)第九十三条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十二条の定めるところによる。 (労働契約との関係) 労働基準法第九十三条では、労働契約と就業規則の関係について、労働契約法(平成十…

労働基準法第九十二条

(法令及び労働協約との関係)第九十二条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。② 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 (法令及び労働協約との関係) 労働基準法第九十二…

労働基準法第九十一条

(制裁規定の制限)第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 (減給制裁の制限) 労働基準法第…

労働基準法第九十条

(作成の手続)第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなけ…

労働基準法第八十九条

第九章 就業規則(作成及び届出の義務)第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。一 始業及び終業の時刻、休…

労働基準法第八十七条から第八十八条

(請負事業に関する例外)第八十七条 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。② 前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、…

労働基準法第八十四条から第八十六条

(他の法律との関係)第八十四条 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用…

労働基準法第八十三条

(補償を受ける権利)第八十三条 補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。② 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。 (補償を受ける権利) 労働基準法第八十三条は、「補償を受ける権利」に関して規定してい…

労働基準法第八十二条

(分割補償)第八十二条 使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第七十七条又は第七十九条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができ…

労働基準法第八十一条

(打切補償)第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。 (…

労働基準法第八十条

(葬祭料)第八十条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。 労働基準法第八十条は、労働者が業務上で死亡した場合において、使用者が葬祭を行う者に対して葬祭料を…

労働基準法第七十九条

(遺族補償)第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。 労働基準法第七十九条は、労働者が業務上で死亡した場合において、使用者が遺族に対して遺族補償を行うことを…

労働基準法第七十八条

(休業補償及び障害補償の例外)第七十八条 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。 労働基準法第七十八条は、労働者が…

労働基準法第七十七条

(障害補償)第七十七条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 労働基準法…

労働基準法第七十六条

(休業補償)第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。② 使用者は、前項の規定により休業補償を行つて…

労働基準法第七十五条 第八章始点

第八章 災害補償(療養補償)第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。② 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で…

労働基準法第七十一条から第七十四条

第七十一条 前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。第七十二条 第七十条の規定に基づく厚生労働省令の適用を…

労働基準法第七十条

(職業訓練に関する特例)第七十条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限…

労働基準法第六十九条 第七章始点

第七章 技能者の養成(徒弟の弊害排除)第六十九条 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。② 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習…