◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第八十一条

(打切補償)
第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

 

(打切補償)

労働基準法第八十一条は、労働者が療養開始後三年を経過しても負傷や疾病が治癒しない場合に適用される「打切補償」について規定しています。この規定により、労働者が長期間にわたって療養を必要とし、労働能力が回復しない状況にある場合に、使用者が特別な補償を提供することが求められます。

具体的には、労働者が療養開始後三年を経過しても負傷や疾病が治癒しない場合、使用者は労働者に対して平均賃金の千二百日分の打切補償を支払います。これにより、労働者は長期間にわたって療養を続けることによる経済的な負担を軽減し、生活の安定を図ることができます。

なお、打切補償の支給は特別な条件を満たす場合に限られます。労働者は療養開始後三年を経過しても負傷や疾病が治癒しないことを証明する必要があります。また、この打切補償を受けることにより、労働者は以降の法律による補償を受ける権利を放棄することになります。

労働基準法第八十一条は、労働者の療養が長期にわたり治癒が見込めない場合に、使用者が労働者に対して追加の補償を提供することで、労働者の経済的な安定を確保することを目的としています。この規定により、労働者と使用者の間で公平な関係が保たれ、労働者の福祉が重視されることが促進されます。