◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第八十二条

(分割補償)
第八十二条 使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第七十七条又は第七十九条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができる。

 

(分割補償)

労働基準法第八十二条は、「分割補償」と呼ばれる制度に関して規定しています。この規定により、使用者は支払能力を証明し、補償を受ける権利を持つ労働者の同意を得た場合に、第七十七条や第七十九条の補償規定に代わって、補償金を毎年六年にわたって分割して支払うことができます。

具体的には、使用者は支払能力を証明する必要があります。支払能力を証明することにより、使用者は労働者に対して補償を受ける権利があることを示し、分割補償を提案することができます。ただし、この場合、労働者の同意が必要です。労働者は分割補償に同意することにより、補償金を毎年六年にわたって分割して受け取ることができます。

なお、補償金の額は、平均賃金に別表第三に定められた日数を乗じて計算されます。使用者はこの金額を六年にわたって毎年支払うことになります。

労働基準法第八十二条の趣旨は、使用者が支払能力を証明し、労働者の同意を得た場合に、補償金を毎年六年にわたって分割して支払うことで、労働者の経済的な安定を確保することです。この制度により、労働者と使用者の間で公平な関係が保たれ、労働者の補償金の受け取りがより柔軟に行われることが促進されます。