◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第八十三条

(補償を受ける権利)
第八十三条 補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
② 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。

 

(補償を受ける権利)

労働基準法第八十三条は、「補償を受ける権利」に関して規定しています。この規定によれば、労働者の退職によっても補償を受ける権利は変更されないことが明確にされています。

具体的には、労働者が労働災害や労働による疾病などの被害を受けた場合、それに基づく補償を受ける権利は、労働者が退職しても変更されないことになります。つまり、労働者が会社を退職した後でも、補償を受ける権利は有効であり、労働者の権益が守られることになります。

また、第八十三条の規定によれば、補償を受ける権利は他者への譲渡や差し押さえなどで制約されることはありません。つまり、労働者は自身の補償を他の人に譲渡することができず、また、債権者によって差し押さえられることもありません。これにより、補償金は労働者自身が受け取る権利であり、他者によって侵害されることは防がれます。

労働基準法第八十三条の趣旨は、労働者が補償を受ける権利を保持し続けることで、労働者の権益を守り、公正な補償制度の運用を促進することです。退職によっても補償権利が維持されることや、補償を他者に譲渡したり差し押さえられないことにより、労働者の安心感や経済的な保護が確保されます。