◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第八十四条から第八十六条

(他の法律との関係)
第八十四条 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
② 使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。
(審査及び仲裁)
第八十五条 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。
② 行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。
③ 第一項の規定により審査若しくは仲裁の申立てがあつた事件又は前項の規定により行政官庁が審査若しくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が提起されたときは、行政官庁は、当該事件については、審査又は仲裁をしない。
④ 行政官庁は、審査又は仲裁のために必要であると認める場合においては、医師に診断又は検案をさせることができる。
⑤ 第一項の規定による審査又は仲裁の申立て及び第二項の規定による審査又は仲裁の開始は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
第八十六条 前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。
② 前条第三項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。

 

(他の法律との関係)

労働基準法第八十四条から第八十六条では、「他の法律との関係」について規定されています。具体的には、労働者災害補償保険法や厚生労働省の指定する法令に基づき、労働基準法に規定される災害補償と同等の給付が行われる場合、使用者は補償の責任を免れることができます。

要点をまとめると以下の通りです。
- 労働者災害補償保険法や厚生労働省の指定する法令に基づき、労働基準法に規定される災害補償と同等の給付が行われる場合、使用者は補償の責任を免れる。
- 労働基準法による補償を行った場合でも、同一の事由については民法による損害賠償の責任を免れる。

(審査及び仲裁)

労働基準法第八十五条では、「審査及び仲裁」に関して規定されています。具体的には、業務上の負傷、疾病、または死亡に関する認定や療養方法、補償金額などに異議がある場合、関係者は行政官庁に対して審査や仲裁の申し立てをすることができます。

要点をまとめると以下の通りです。
- 労働者や関係者が業務上の負傷、疾病、または死亡に関する認定や補償について異議がある場合、行政官庁に対して審査や仲裁の申し立てをすることができる。
- 行政官庁は必要があると認める場合には、審査や仲裁を職権で行うことができる。
- 審査や仲裁の申し立てや開始に関しては、時効の完成猶予や更新において裁判上の請求とみなされる。
- 行政官庁は、審査や仲裁のために医師に診断や検案をさせることができる。

労働者災害補償保険審査官の審査及び仲裁)

労働基準法第八十六条では、「労働者災害補償保険審査官の審査及び仲裁」について規定されています。具体的には、前述の審査や仲裁の結果に不服がある場合、労働者災害補償保険審査官に審査や仲裁の申し立てをすることができます。

要点をまとめると以下の通りです。
- 前述の審査や仲裁の結果に不服がある場合、労働者は労働者災害補償保険審査官に審査や仲裁の申し立てをすることができる。
- 前条第三項の規定は、労働者災害補償保険審査官に審査や仲裁の申し立てがあった場合に準用される。

以上が労働基準法第八十四条から第八十六条の趣旨と要点の簡潔なまとめです。これらの条文は労働者の補償や紛争解決の手続きに関する重要な規定となっています。