◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第八十七条から第八十八条

(請負事業に関する例外)
第八十七条 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。
② 前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、二以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。
③ 前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。
(補償に関する細目)
第八十八条 この章に定めるものの外、補償に関する細目は、厚生労働省令で定める。

 

(請負事業に関する例外)

労働基準法第八十七条と第八十八条では、「請負事業に関する例外」と「補償に関する細目」について規定されています。以下にそれぞれの要点を簡潔にまとめます。

第八十七条の要点:
- 厚生労働省の規定により、数次の請負によって行われる事業においては、災害補償の対象として元請負人が使用者と見なされる。
- 元請負人が下請負契約において補償を下請負人に引き受けさせた場合、その下請負人も使用者とみなされる。ただし、重複して補償を引き受けさせてはならない。

第八十八条の要点:
- 労働基準法の他の規定に加えて、補償に関する詳細な規定は厚生労働省の命令によって定められる。

以上が労働基準法第八十七条と第八十八条の趣旨と要点の簡潔なまとめです。これらの条文は請負事業における補償の責任や細目の定めに関する規定となっており、労働者の権利保護と公正な取り扱いを目指しています。