◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第八十九条

第九章 就業規則
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 

就業規則の作成と届出の義務)

労働基準法第八十九条では、常時十人以上の労働者を雇用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出る義務を負っています。以下に要点をまとめます。

- 就業規則は、次の事項について作成し、届け出なければならない。
1. 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務時の転換など
2. 賃金の決定・計算・支払い方法、締切り、支払い時期、昇給に関する事項
3. 退職に関する事項(解雇事由も含む)
3-2. 退職手当の定めに関する事項(対象労働者、決定方法、支払い時期など)
4. 臨時の賃金(退職手当を除く)や最低賃金額に関する事項
5. 労働者の食費や作業用品などの負担に関する事項
6. 安全衛生に関する事項
7. 職業訓練に関する事項
8. 災害補償や業務外の傷病扶助に関する事項
9. 表彰や制裁に関する事項(種類や程度など)
10. その他、労働者全員に適用される事項

- 就業規則の内容に変更があった場合も、同様に届け出る必要があります。

これらの規定は、労働者と使用者の関係を明確にし、労働環境を適切に整備することを目的としています。就業規則の作成と届け出は、労働者の権利保護と労働条件の公正な適用を促進するために重要な手続きとなっています。