◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第九十条

(作成の手続)
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

 

就業規則の作成手続)

労働基準法第九十条では、就業規則の作成や変更に際して、以下の要点が定められています。

- 使用者は、就業規則の作成や変更に関して、次の手続きを行わなければなりません。
1. 労働組合が事業場内に存在する場合は、その労働組合と協議する。
2. 労働組合が存在しない場合は、労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する。

- 使用者は、届出を行う際に、前述の意見を記した書面を添付する義務があります。

この規定は、労働者の代表者である労働組合または過半数を代表する者の意見を尊重し、就業規則の作成や変更において彼らの参画を図ることを目的としています。労働組合が存在する場合には、労使の協議を通じて就業規則を策定することで、労働条件の合意形成と労使関係の円滑化を図ることが期待されています。また、労働組合が存在しない場合でも、労働者の過半数を代表する者の意見を求めることで、労働者の意見を反映させる仕組みを確立しています。

これにより、就業規則の策定や変更において、使用者と労働者の双方が参加し、調和の取れた労働環境の確保が図られることを目指しています。労働者の意見を適切に反映させることは、労働条件の公正な定めと労使関係の信頼構築に寄与する重要な要素となっています。