◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第九十一条

(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

 

(減給制裁の制限)

労働基準法第九十一条では、就業規則において労働者に対する減給の制裁を定める場合の制限が以下の要点で規定されています。

- 就業規則において、労働者に対して減給の制裁を定める場合、以下の制限が適用されます。
1. 減給額は一回の制裁ごとに、平均賃金の一日分の半額を超えてはなりません。
2. 減給の総額は一賃金支払期間内の賃金総額の十分の一を超えてはなりません。

この規定は、労働者に対する減給制裁の範囲を制限し、過度な減給の防止を図ることを目的としています。労働者の賃金は、その労働に対する対価として支払われるものであり、適正な減給範囲の確保は、労働者の権益を保護する上で重要です。

減給額の制限により、一回の減給が労働者に対して過度な経済的負担とならないように配慮しています。また、減給の総額の制限により、労働者が長期間にわたって過度な減給を受けることを防ぎ、適正な労働条件の確保を促進しています。

これにより、就業規則における減給制裁の範囲が明確化され、労働者の賃金保護や公正な労働環境の確保が図られることを目指しています。労働者の経済的な安定と福祉を考慮しながら、制裁の公正性と妥当性を保持するために、適正な減給の制限が定められています。