◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第九十二条

(法令及び労働協約との関係)
第九十二条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
② 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。

 

(法令及び労働協約との関係)

労働基準法第九十二条では、就業規則が法令または当該事業場に適用される労働協約と矛盾しないよう規定されています。

以下は要点です。

1. 就業規則は、法令や労働協約に違反してはなりません。就業規則は、法令や労働協約の定めに反する内容を含んではならないとされています。これにより、法令や労働協約が労働者の権益を保護し、労働条件を適正に定めるための基準となることが確保されます。

2. 行政官庁は、法令や労働協約に違反する就業規則の変更を命じることができます。行政官庁は、就業規則が法令や労働協約に反していると判断した場合、その変更を命じる権限を持ちます。これにより、就業規則が適切かつ法令や労働協約に適合した内容であることが確保されます。

この規定は、法令や労働協約の優先性を明確化し、就業規則の内容が適切かつ適法であることを保証するために設けられています。労働者の権益や労働条件の保護を確立するために、法令や労働協約との整合性を重視して就業規則を運用することが求められます。

行政官庁による就業規則の変更命令は、法令や労働協約の遵守を確保するための重要な手段となっています。労働環境の公正さや労働者の権益の保護に貢献するために、就業規則の内容と法令・労働協約との整合性に留意することが必要です。