◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第九十三条

(労働契約との関係)
第九十三条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十二条の定めるところによる。

 

(労働契約との関係)

労働基準法第九十三条では、労働契約と就業規則の関係について、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十二条の規定に従うことが明記されています。

以下は要点です。

1. 労働契約法の適用:労働契約と就業規則の関係については、労働契約法が適用されます。労働契約法は、労働者と使用者の間で締結される労働契約に関する基本的なルールを定めています。

2. 労働契約法第十二条の規定:労働契約法第十二条は、労働契約と就業規則との関係について具体的な規定をしています。この規定により、労働契約と就業規則が矛盾する場合には、労働契約が優先されることが明確にされています。

3. 労働契約の内容と変更:労働契約と就業規則が異なる規定を含んでいる場合、労働契約の内容が優先されます。ただし、労働契約法において、労働条件の変更には一定の要件が課されています。使用者が労働条件を変更する場合には、適切な手続きを経る必要があります。

労働基準法第九十三条は、労働契約と就業規則の関係性を労働契約法に委ねることで、労働契約法の一貫性と労働条件の保護を確保しています。労働者と使用者の間の契約関係において、労働契約法の規定を遵守し、公正かつ適法な労働条件が守られるようにすることが求められます。