◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第九十四条 第十章 寄宿舎

第十章 寄宿舎
(寄宿舎生活の自治
第九十四条 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。
② 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。

 

(寄宿舎生活の自治

労働基準法第九十四条では、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を尊重し、寄宿舎生活の自治について使用者の干渉を禁止しています。

以下は要点です。

1. 私生活の自由の尊重:使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはなりません。寄宿舎は労働者が居住する場であり、労働者は寄宿舎内での自己の生活を自由に営む権利を有しています。

2. 寄宿舎生活の自治:使用者は、寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはなりません。寮長や室長などの役員は、寄宿舎内の秩序と管理を担当し、労働者同士の関係や生活ルールを調整する役割を果たします。使用者の干渉がないことで、労働者たちは自己の意見や要望を反映させながら、寄宿舎の生活を自律的に運営することができます。

労働基準法第九十四条は、労働者が寄宿舎での生活を自由に営む権利を保護し、寄宿舎生活の自治を確保することを目的としています。使用者は労働者の私生活への干渉を避け、寄宿舎内での秩序やルールは労働者自身が関与し、自己の意思で決定することが重要です。労働者のプライバシーと自己決定権を尊重し、寄宿舎での健康で円滑な生活を促進するために、使用者は適切な環境と条件を提供する責任を負っています。