◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第九十五条

(寄宿舎生活の秩序)
第九十五条 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。一 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
二 行事に関する事項
三 食事に関する事項
四 安全及び衛生に関する事項
五 建設物及び設備の管理に関する事項
② 使用者は、前項第一号乃至第四号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
③ 使用者は、第一項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。
④ 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。

 

(寄宿舎生活の秩序)

労働基準法第九十五条では、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の生活の秩序を維持するため、使用者は寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出る義務を負います。

以下は要点です。

1. 寄宿舎規則の作成と届け出:使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者のために寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。寄宿舎規則には以下の事項が含まれます。
- 起床、就寝、外出、外泊に関する事項
- 行事に関する事項
- 食事に関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 建設物及び設備の管理に関する事項

2. 労働者の同意の取得:使用者は、寄宿舎規則の作成や変更について、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得る必要があります。労働者の意見を反映させるため、寄宿舎生活に関わる重要な事項については、労働者の合意が求められます。

3. 同意の証明書の添付:使用者は、寄宿舎規則の作成や変更に際しては、労働者の同意を証明する書面を添付して届け出る必要があります。これにより、労働者の同意が明確に示されます。

4. 寄宿舎規則の遵守:使用者と寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければなりません。寄宿舎の秩序と生活ルールを守ることにより、労働者たちは円滑で健康的な寄宿舎生活を送ることが期待されます。

労働基準法第九十五条は、事業の附属寄宿舎における労働者の生活の秩序を確保するために寄宿舎規則の作成と届け出を義務付けています。