◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第百十五条〜第百十六条 時効 適用除外

(時効)

第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
(昭六二法九九・令二法一三・一部改正)
(経過措置)

第百十五条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(昭六〇法四五・追加)
(適用除外)

第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。
② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
(平一〇法一一二・全改)

時効

第百十五条: この法律の規定による賃金の請求権は、その行使が可能となった時から5年間、また、この法律の規定による災害補償およびその他の請求権(賃金の請求権を除く)は、その行使が可能となった時から2年間行われない場合には、時効により消滅します。

経過措置

第百十五条の二: この法律の規定に基づいて命令を制定し、または改廃する際は、合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む)を定めることができます。

適用除外

第百十六条: 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで、および第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については適用されません。

第二項: また、この法律は、同居の親族のみを使用する事業および家事使用人については適用されません。

(昭和六十二年法律第九十九号・令二法十三号・一部改正・昭和六十年法律第四十五号・追加・平成十年法律第一百十二号・全改)