◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第百十七条から第百二十一条 罰則

第十三章 罰則
第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
② 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者
三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者
四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
② 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。

 

労働基準法の罰則についての趣旨と要点を簡潔にまとめました。

労働基準法は労働者の権利保護と公正な労働環境の確保を目的としています。この法律では、労働基準の遵守を求めるために違反行為に対する罰則が設けられています。以下に、労働基準法の罰則に関する要点をまとめました。

1. 重い罰則の適用
労働基準法に違反した場合、懲役や罰金が科せられることがあります。具体的には、労働基準法第百十七条によれば、一部の規定に違反した者は、懲役刑や罰金刑が科されます。刑の範囲は、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金です。

2. 軽い罰則の適用
一部の規定に違反した場合には、より軽い罰則が適用されます。労働基準法第百十八条では、特定の規定に違反した者に対しては、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されます。

3. 厚生労働省令に基づく罰則
厚生労働省が発する令に違反した場合も罰則が課せられます。労働基準法第百十八条の2によれば、厚生労働省令に違反した者に対しても罰則が適用されます。

4. 罰金刑の適用
労働基準法第百十九条では、特定の行為に該当する者に対しては、罰金刑が科されます。例えば、労働条件や労働時間、休暇、賃金に関する規定に違反した者や厚生労働省令に違反した者には、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金が科されます。

5. 事業主の罰則
労働基準法の違反行為を行った場合、事業主にも罰則が科せられることがあります。労働基準法第百二十一条によれば、事業主が違反行為を知りながら適切な措置を講じなかった場合や、違反行為を教唆した場合には、事業主も行為者として罰せられます。

労働基準法の罰則は、違反行為の防止と労働者の権利保護を促進するために設けられています。これにより、労働者に対する違法行為や労働条件の悪化を抑制し、公正な労働環境の確保を目指しています。

労働基準法の罰則は、法律を遵守することの重要性を強調し、違反者に対して厳正な処罰を行うことで社会全体の労働環境の向上を図っています。

以上が労働基準法の罰則についての要点です。労働基準法の遵守は、労働者の権利保護と健全な労働環境の実現に欠かせない重要な要素となっています。