◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第百十一条〜第百十四条:無料証明

(無料証明)

第百十一条 労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。
(国及び公共団体についての適用)

第百十二条 この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。
(命令の制定)

第百十三条 この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。
(付加金の支払)

第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から五年以内にしなければならない。
(昭二七法二八七・昭三四法一三七・昭六二法九九・平二〇法八九・平三〇法七一・令二法一三・一部改正)

無料証明

第百十一条: 労働者および労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者またはその代理者に対して、無料で証明を請求することができます。使用者が労働者および労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様です。

国及び公共団体についての適用

第百十二条: この法律およびこの法律に基づいて発する命令は、国、都道府県、市町村、その他これに準ずるものについても適用されるものとします。

命令の制定

第百十三条: この法律に基づいて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者、および公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定します。

付加金の支払

第百十四条: 裁判所は、第二十条、第二十六条、または第三十七条の規定に違反した使用者または第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額に加え、同額の付加金の支払いを命じることができます。ただし、この請求は、違反があった時から五年以内に行われなければなりません。

(昭和二十七年法律第二百八十七号・昭和三十四年法律第一百三十七号・昭和六十二年法律第九十九号・平成二十年法律第八十九号・平成三十年法律第七十一号・令二法十三号・一部改正)