◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第百六条: 法令等の周知義務

(法令等の周知義務)

第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
② 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
(平一〇法一一二・平一一法一六〇・平二〇法八九・平三〇法七一・一部改正)

法令等の周知義務

第百六条: 使用者は、この法律およびこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項、および第三十九条第四項、第六項および第九項ただし書に規定する協定、および第三十八条の四第一項および同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む)および第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付けること、書面を交付すること、その他厚生労働省令で定める方法によって労働者に周知させなければなりません。

② 使用者は、この法律およびこの法律に基づく命令のうち、寄宿舎に関する規定および寄宿舎規則を、寄宿舎の見やすい場所に掲示し、または備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければなりません。

(平成十年法律第一百十二号・平成十一年法律第一百六十号・平成二十年法律第八十九号・平成三十年法律第七十一号・一部改正)