◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

2023-06-14から1日間の記事一覧

第六十四条: 帰郷旅費

(帰郷旅費) 第六十四条 満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政…

第六十三条: 坑内労働の禁止

(坑内労働の禁止) 第六十三条 使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。(昭六〇法四五・旧第六十四条繰上・一部改正) 第六十三条: 坑内労働の禁止 労働基準法第六十三条は、未成年者に対して坑内での労働を禁止する規定を示しています…

第六十二条: 危険有害業務の就業制限

(危険有害業務の就業制限) 第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ…

六十一条: 深夜業

(深夜業) 第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。② 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前…

第六十条: 労働時間および休日

(労働時間及び休日) 第六十条 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。② 第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適…

第五十九条 賃金の請求

第五十九条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。 第五十九条: 未成年者の賃金請求権 労働基準法第五十九条は、未成年者の賃金請求権に関する規定を定めています。以下では、…

第五十八条(未成年者の労働契約)

(未成年者の労働契約) 第五十八条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。② 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。 第五十八…