◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第六十三条: 坑内労働の禁止

(坑内労働の禁止)

第六十三条 使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
(昭六〇法四五・旧第六十四条繰上・一部改正)

第六十三条: 坑内労働の禁止

労働基準法第六十三条は、未成年者に対して坑内での労働を禁止する規定を示しています。以下では、第六十三条の主な内容を解説します。

1. 坑内労働の禁止
第六十三条では、使用者は満十八歳に満たない者を坑内での労働に従事させてはならないと規定されています。坑内労働とは、鉱山や採石場などの地下で行われる労働を指します。未成年者に対しては、そのような危険な環境での労働を禁止しています。

労働基準法は、労働者の安全と健康を保護するために様々な規定を含んでいます。未成年者に対しては、その身体的な未熟さや経験不足からくるリスクを考慮し、危険な労働環境から守るための制限が設けられています。

 

坑内労働の禁止は、未成年者の安全を確保するための重要な措置です。未成年者はその身体的な発達や判断能力の未熟さから、危険な環境での労働により大きなリスクを被る可能性があります。この規定により、未成年者が坑内での労働から守られ、安全な労働環境が確保されることを目的としています。