◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第六十四条

(帰郷旅費)
第六十四条 満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。

 

労働基準法第六十四条は、未成年労働者の解雇後に帰郷する場合の旅費について規定しています。この規定では、満十八才未満の者が解雇された場合には、使用者が必要な旅費を負担する義務を負うことが定められています。

未成年労働者が解雇された後、新たな職場を探したり、故郷に戻るためには移動費が必要です。労働基準法第六十四条は、解雇から十四日以内に帰郷する未成年労働者の旅費について、使用者が負担しなければならないと規定しています。

ただし、特定の条件下ではこの規定は適用されません。満十八才未満の者が解雇された場合で、その解雇が本人の責めに帰すべき事由に基づいて行われ、かつ使用者がその事由について行政官庁からの認定を受けた場合には、旅費負担の義務は免除されます。

労働基準法第六十四条の存在は、未成年労働者の雇用終了後の経済的な支援を目的としています。未成年労働者は経験や能力が未熟なため、労働市場での雇用が一時的であることが多いです。そのため、解雇後の帰郷にかかる旅費を使用者が負担することで、未成年労働者の社会的な安定を支援することを目的としています。ただし、自己の責めに帰すべき解雇については負担義務が免除されることになっています。