◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第六十条: 労働時間および休日

(労働時間及び休日)

第六十条 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
② 第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。
③ 使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
二 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。
(昭二七法二八七・昭六〇法四五・昭六二法九九・平五法七九・平一〇法一一二・平一一法一六〇・平三〇法七一・一部改正)

第六十条: 労働時間および休日

労働基準法第六十条は、労働時間および休日に関する規定を示しています。以下では、第六十条の主な内容を解説します。

1. 未成年者への適用範囲
第六十条によれば、労働時間および休日に関する第三十二条から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条、および第四十一条の二の規定は、満十八歳に満たない者には適用されないとされています。つまり、未成年者には成人者とは異なる労働時間および休日の規制が適用されることを意味します。

2. 児童の労働時間に関する特例
第六十条の二では、第三十二条の規定に基づく児童の労働時間に特例が設けられています。児童の場合、一週間についての労働時間が修学時間を通算して四十時間を超えないようにすることが求められています。また、一日の労働時間も修学時間を通算して七時間とするよう規定されています。

3. 満十五歳以上で満十八歳未満の者の労働
第六十条の三では、満十五歳以上で満十八歳に満たない者について、一定の条件下で労働が許可される場合があります。具体的には以下の条件があります:
- 週の労働時間が第三十二条の一項の労働時間を超えない範囲内で、一日の労働時間を四時間以内に短縮し、他の日の労働時間を十時間まで延長することができる。
- 週の労働時間が厚生労働省令で定められる範囲内で、一日の労働時間が八時間を超えない範囲内で、第三十二条の二または第三十二条の四、および第三十二条の四の二の規定により労働させることができる。

労働基準法第六十条の規定は、未成年者の労働時間と休日に関する特別な取り扱いを示しています。未成年者の安全と健康を保護し、適切な労働環境を提供するために、労働時間の制限や休息時間の確保が求められます。また、未成年者には教育や学習への時間を十分に確保することが重要視されています。