◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第六十条

労働基準法第六十条は、労働時間と休日に関する規定を定めています。この条文の趣旨は、満十八歳未満の労働者については、一部の労働時間制限や休日の規定を適用しないことです。

第六十条の要点は以下の通りです。

1. 労働時間制限の例外: 満十八歳未満の労働者に対しては、第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条、および第四十一条の二の規定が適用されません。つまり、一般の労働時間制限に関する規定が一部緩和されます。

2. 使用者の責任: 使用者は、満十五歳以上で満十八歳未満の労働者に対して労働をさせる場合には、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、週の労働時間を制限内に収めつつ、一日の労働時間を4時間以下に短縮し、他の日の労働時間を10時間まで延長することができます。

3. 厚生労働省令による規定: 一週間については48時間以下、一日については8時間以下の範囲で、厚生労働省の規定に基づき労働をさせることができます。これは、第三十二条の二や第三十二条の四、および第三十二条の四の二の例外規定によって労働時間を制限することを意味します。

労働基準法第六十条は、満十八歳未満の労働者に対する労働時間制限の例外を定めることで、特定の条件下で柔軟な労働時間を許可しています。これにより、特定の業種や状況において、労働者の雇用や事業の運営が円滑に行われることが目的とされています。ただし、この例外は労働者の権益保護とバランスを取る必要があり、使用者は適切な労働条件を提供する責任を負います。