◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第六十一条

深夜業に関する労働基準法第六十一条は、労働者の労働時間制限を定めています。この条文の趣旨は、満十八歳未満の労働者を午後十時から午前五時までの間に深夜業に従事させないことです。ただし、交替制を採用して満十六歳以上の男性については、この制限の対象外となります。

第六十一条の要点は以下の通りです。

1. 深夜業の制限: 使用者は、満十八歳未満の労働者を午後十時から午前五時までの間に深夜業に従事させてはなりません。これは、未成年労働者の健康と福祉を保護するための規定です。

2. 時刻の変更: 厚生労働大臣は必要と認める場合において、地域や期間を限定して深夜業の制限時刻を午後十一時から午前六時に変更することができます。これは特定の事情に応じて柔軟な対応をするための規定です。

3. 交替制の適用: 交替制による労働を行う事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の制限時刻を午後十時三十分まで延長したり、第二項の制限時刻を午前五時三十分から早めたりすることができます。

4. 例外規定: 第一項から第三項の規定は、労働時間の延長や休日出勤に該当する場合、または特定の事業や電話交換業務については適用されません。

5. 児童労働者への適用: 第一項と第二項の制限時刻は、児童労働者に対しては異なる適用があります。児童労働者については、第一項の制限時刻は午後八時から午前五時とし、第二項の制限時刻は午後九時から午前六時とします。

労働基準法第六十一条は、労働者の健康と福祉を守るために深夜業の労働時間制限を定めています。未成年労働者に対してはより厳しく、成長途中の未成年者の体力や生活リズムを考慮し、深夜の労働を制限しています。ただし、特定の条件下で交替制を採用したり、厚生労働大臣の許可を受けたりすることで、柔軟な対応も可能です。

また、深夜業の制限は労働時間のみに関係し、労働契約そのものには直接的に関与しません。労働契約については労働基準法第五十八条が適用され、親権者や後見人が未成年者の代わりに労働契約を締結することは禁止されています。ただし、親権者や後見人、または行政官庁は、未成年者に不利な労働契約であると認めた場合には将来的に解除することができます。

労働基準法第六十一条は、未成年者の健康と福祉を守るために深夜業の制限を定めています。成長段階にある未成年者にとって適切な休息と生活リズムを確保するため、深夜の労働を制限し、労働時間を適度な範囲に制約しています。この規定は、未成年者の成長と健康の面を考慮し、労働環境を保護するために重要な役割を果たしています。