◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

六十一条: 深夜業

 

(深夜業)

第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
② 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
③ 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
④ 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
⑤ 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。
(昭二七法二八七・一部改正、昭六〇法四五・旧第六十二条繰上・一部改正、平九法九二・平一〇法一一二・平一一法一六〇・一部改正)

第六十一条: 深夜業

労働基準法第六十一条は、深夜業に関する規定を示しています。以下では、第六十一条の主な内容を解説します。

 

1. 深夜勤務の制限
第六十一条の一項では、使用者は満十八歳に満たない者を午後十時から午前五時までの間に深夜勤務させることはできません。ただし、交替制により使用する満十六歳以上の男性については、この制限は適用されません。つまり、未成年者に対しては深夜勤務は認められていませんが、満十六歳以上の男性は交替制による深夜勤務が可能です。

2. 時刻の変更
厚生労働大臣は、必要があると認める場合において、第一項の時刻を地域や期間を限定して午後十一時から午前六時に変更することができます。つまり、特定の条件下で深夜勤務の時間帯を変更することができます。

3. 交替制の許可
交替制による労働を行う事業については、行政官庁の許可を受けることで、第一項の制限時間を午後十時三十分まで延長するか、または第二項の制限時間を午前五時三十分からに変更することができます。

4. 例外的な適用
第六十一条の規定は、第三十三条の規定による労働時間の延長や休日に労働させる場合、および特定の事業や電話交換業務については適用されません。

5. 児童に対する時刻の変更
第六十一条の時刻に関する規定は、第五十六条の二項の規定によって使用する児童に対しては変更されます。具体的には、児童に対しては午後八時から午前五時までが深夜勤務の制限時間となります。

 

労働基準法第六十一条の規定は、未成年者や深夜業に従事する労働者の安全と健康を保護するために設けられています。深夜勤務に関する制限や特例は、

労働時間や労働条件の適正な管理を目指しています。