◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第百六条から百七条 第十二章 雑則

(国の援助義務)
第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。
(法令等の周知義務)
第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
② 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

 

労働基準法第百六条と百七条は、労働者と使用者の間で法令や労働条件に関する情報を共有し、労働環境の改善と労働者の権利保護を促進するための規定です。

労働基準法第百六条は、使用者に対して法令や命令の要旨を周知させる義務を課しています。具体的には、労働基準法や関連命令の要旨、就業規則、労働条件に関する各条項などを常時作業場の見やすい場所に掲示するか、提供することが求められます。また、寄宿舎に関する規定や寄宿舎規則についても、寄宿舎の見やすい場所に掲示するか、労働者に周知させる必要があります。

労働基準法第百七条では、国や地方労働局の役職者が労働者と使用者に対して資料の提供や必要な援助を行う義務が規定されています。この規定により、労働者や使用者は労働基準監督官や労働局から法令や労働条件に関する資料や支援を受けることができます。この援助は、労働者の権利の保護や労働条件の理解を促進することを目的としています。

これらの規定は、労働者と使用者の間で法令や労働条件についての情報共有と周知を行い、労働環境の改善と労働者の保護を確保することを目指しています。労働者には自身の権利や労働条件に関する情報が周知され、適切な労働環境で働くことができるようになります。また、使用者には労働基準法に基づく要件を遵守し、労働者に対して必要な情報を提供する責任が求められます。

労働基準法第百六条と百七条の規定により、労働者と使用者の間での情報共有と周知が確保され、労働環境の改善と労働者の権利保護が推進されることになります。