◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第百八条

(労働者名簿)
第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
② 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

 

労働基準法第百八条は、使用者に対して労働者名簿の作成と管理を義務付ける規定です。この規定の趣旨は、労働者の個人情報の保護と労働者の権利の確保です。

労働基準法第百七条によれば、使用者は各事業場ごとに労働者名簿を作成し、労働者の氏名、生年月日、履歴など、厚生労働省の定める事項を記入しなければなりません。この名簿には、日雇い労働者を除くすべての労働者に関する情報を含める必要があります。

また、労働者名簿に変更があった場合には、速やかに訂正しなければなりません。労働者の入退職や個人情報の変更があった場合には、遅滞なく名簿を更新することが求められます。

労働基準法第百八条の規定により、使用者は労働者名簿を作成し、労働者の個人情報を管理する責任があります。これにより、労働者の個人情報の漏洩や不正使用を防止し、労働者のプライバシーを保護することが目的となります。また、正確な労働者名簿の管理は、労働者の労働条件や権利の保護にも繋がります。

労働基準法第百八条の規定は、労働者名簿の作成と管理を通じて、労働者の個人情報の適切な取り扱いと労働者の権利の保護を確保することを目指しています。使用者は労働者名簿の作成と訂正を適切に行い、労働者の情報を適正に管理することが求められます。これにより、労働環境の透明性が高まり、労働者の権利と安全が守られる労働環境の実現を目指します。