◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第五十六条 第六章始点

第六章 年少者
(昭六〇法四五・改称)
(最低年齢)

第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
② 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
(昭二七法二八七・平一〇法一一二・一部改正)


第五十六条の趣旨と要点

  1. 労働基準法第五十六条は、児童の労働に関する規定を定めています。この条文の趣旨は、児童の福祉と健康を保護することにあります。
  2. まず、第五十六条の第1項では、使用者が児童を使用することを禁止しています。児童が満十五歳に達するまでの最初の三月三十一日まで、児童の労働を行ってはならないと明記されています。これにより、未成年者の教育や成長を妨げずに保護することを目的としています。
  3. しかしながら、第2項では、別表第一の第一号から第五号までに掲げられる特定の事業においては、児童が満十三歳以上であれば、行政官庁の許可を受けて修学時間外に使用することができます。ただし、その労働が児童の健康や福祉に有害ではなく、かつ軽易なものであることが条件とされています。例外的な許可は、映画製作や演劇の事業においては、満十三歳に満たない児童にも適用されます。
  4. この規定の目的は、特定の事業において軽微な労働を行う満十三歳以上の児童を保護する一方で、その労働が児童の福祉に影響を及ぼさないことを確保することです。児童の教育や成長を優先しつつ、一定の例外的な条件下での労働を可能にすることで、社会経済活動との調和を図っています。
  5. 労働基準法第五十六条は、児童の保護と福祉を重視しながら、特定の事業においての労働例外を許容する規定として位置づけられています。児童労働の適切な制約と監督を通じて、未成年者の権利と発達に配慮した社会の形成を目指しています。