◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第五十七条

(年少者の証明書)

第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
② 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。


第五十七条の趣旨と要点

  1. 労働基準法第五十七条は、使用者が満十八歳未満の者を雇用する際に、その年齢を証明する書類の提出を義務付けています。
  2. まず、第五十七条の第1項では、使用者は満十八歳に満たない労働者に対して、その年齢を証明するための戸籍証明書を事業場に備える必要があります。これにより、使用者は労働者の年齢を正確に把握し、労働法に基づいた適切な措置を講じることが求められています。
  3. また、第2項では、前条で規定された特定の事業において児童を雇用する場合には、さらなる書類の提出が要求されます。具体的には、児童の学校での修学に影響を及ぼさないことを証明する学校長の証明書および親権者または後見人の同意書を事業場に備える必要があります。これにより、児童の労働が学業や発達に支障をきたさず、保護者の同意があることが確認されます。
  4. 第五十七条の趣旨は、未成年者の労働に関して使用者が適切な措置を講じることを促すことにあります。年齢証明書や同意書の提出により、使用者は労働者の年齢と保護者の同意の有無を確認し、労働法の規定を順守することが求められます。これにより、未成年者の権利と福祉を守りながら、安全で適切な労働環境を提供することが目指されています。
  5. 労働基準法第五十七条は、労働者の年齢と保護者の同意を確認するための証明書の提出を通じて、未成年者の労働を適切に管理する枠組みを提供しています。使用者は法的な要件を遵守し、未成年者の権利と福祉を尊重しながら労働環境を整備する責任があります。