◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第七十条

職業訓練に関する特例)
第七十条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、第十四条第一項の契約期間、第六十二条及び第六十四条の三の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限、第六十三条の年少者の坑内労働の禁止並びに第六十四条の二の妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。ただし、第六十三条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満十六歳に満たない者に関しては、この限りでない。

 

労働基準法第七十条は、職業訓練に関する特例について規定しています。以下に要点をまとめました。

1. 職業訓練労働者の特例: 職業能力開発促進法に基づく職業訓練を受ける労働者に対して、必要な場合に限り、労働基準法の一部の規定が特例として適用されることが認められています。

2. 契約期間の制限緩和: 職業訓練労働者に対しては、労働契約の期間に関する制限(第十四条第一項)が、必要な範囲内で緩和されることがあります。職業訓練には時間がかかる場合もあるため、労働契約の期間を柔軟に調整できるようになっています。

3. 危険有害業務の就業制限の特例: 職業訓練労働者については、年少者や妊産婦などに対する危険有害業務の就業制限(第六十二条、第六十四条の三)が、必要な限度内で特例として適用される場合があります。厚生労働省の省令によって別途定められることがあります。

4. 年少者の坑内労働の特例: 年少者に対する坑内労働の禁止(第六十三条)に関しては、満十六歳未満の者については特例の対象外となります。坑内労働の安全性や労働条件の保護のため、未成年者の参加が制限されています。

5. 坑内業務の就業制限の特例: 妊産婦などに対する坑内業務の就業制限(第六十四条の二)に関しても、必要な場合において特例が認められます。職業訓練労働者の安全と健康を保護するため、坑内業務の制限が適用される場合があります。

労働基準法第七十条は、職業訓練労働者に対して適用される特例を規定しています。職業訓練は労働者のスキル向上や職業能力の開発を支援する重要な取り組みです。労働基準法第七十条では、職業訓練労働者の特例措置を通じて、彼らの労働条件や安全を保護し、適切な環境で技能を習得できるようにすることが目的とされています。

これにより、以下のような効果が期待されます。

1. 労働契約期間の柔軟性: 職業訓練は一定期間を要する場合がありますが、労働契約の期間制限を緩和することで、訓練の期間に合わせた柔軟な雇用が可能となります。労働者は安心して訓練に集中できるでしょう。

2. 安全な労働環境の確保: 特に危険な業務や坑内業務においては、職業訓練労働者に対して適切な制限が設けられます。彼らの安全と健康を守るために、危険有害業務への就業制限が特例として適用されることで、事故や健康被害のリスクを軽減することが期待されます。

3. 未成年者の保護: 坑内労働においては、未成年者の参加を制限することで、彼らの安全と教育の機会を守ります。年少者の坑内労働の禁止に関する特例は、未成年者を保護するための重要な規定となっています。

労働基準法第七十条の趣旨は、職業訓練労働者の特例措置を通じて、労働条件や安全を保護し、適切な環境で技能を習得できるようにすることです。これにより、労働者のスキル向上と安全な労働環境の確保が促進され、労働市場の発展と労働者の福祉が両立することが期待されます。