◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第六十九条 第七章始点

第七章 技能者の養成
(徒弟の弊害排除)
第六十九条 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
② 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。

 

労働基準法第六十九条は、技能者の養成に関する規定を含んでおり、徒弟や見習いなどの技能習得を目的とする労働者の保護を目的としています。以下に要点をまとめました。

1. 技能習得者の酷使禁止: 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を酷使してはならないと規定されています。徒弟や見習いなどの技能習得を目指す労働者は、未熟な状態であるため、労働条件や負担が適切に調整され、過度な労働や虐待的な取り扱いから守られるべきです。

2. 非関連作業の禁止: 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事や他の技能習得に関係のない作業に従事させてはならないとされています。技能習得者は、自身の専門分野での経験や知識を積むことが重要です。そのため、技能習得に直接関わらない作業に時間を費やすことなく、効果的な技能習得ができるように保護される必要があります。

この条文は、技能習得を目指す労働者の権利と福祉を保護するために設けられています。技能者の養成は社会の発展と労働力の質的向上に寄与する重要な要素であり、若手労働者や新しい分野に進む者にとって貴重な経験です。このような労働者が適切な環境で技能を習得し、将来の専門家として活躍できるようにすることが労働基準法第六十九条の趣旨です。

労働基準法第六十九条は、技能習得者の保護と適切な教育環境の提供を促進するための法的な基盤を提供しています。これにより、技能習得者は適切な指導と支援を受けながら、将来の技能者としての成長と発展を図ることができます。