◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第六十八条

(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

 

性労働者の生理日に関する措置を定めた労働基準法第六十八条の要点を以下にまとめました。

1. 生理日の就業困難: 生理日の就業が著しく困難な女性労働者が存在します。生理痛や身体的不快感などの理由から、一部の女性は生理期間中に通常の業務を遂行することが難しい場合があります。

2. 休暇請求の保障: 労働基準法第六十八条は、生理日の就業が著しく困難な女性労働者が休暇を請求した場合、使用者はその女性を生理日に就業させてはならないことを定めています。つまり、女性労働者は生理日には業務から解放され、必要な休息を取ることができます。

この条文は、女性労働者の生理に関する健康と福祉を保護するために設けられています。生理は女性の生理的な特性であり、一定の身体的な不快感や痛みを伴う場合があります。このような生理の影響で業務の遂行が困難な女性労働者に対して、生理日の休暇を保障することで、健康な労働環境を提供し、女性の働きやすさを向上させることを目的としています。

労働基準法第六十八条は、女性労働者の生理に対する配慮を促進し、女性が安心して働ける環境を整備するための法的な枠組みを提供しています。女性の生理的な特性を尊重し、個々の健康状態やニーズに応じた対応が行われることで、より包括的な労働条件の整備が進められることが期待されます。