◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第六十七条

(育児時間)
第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
② 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

 

育児のための時間を保証するために労働基準法第六十七条が設けられています。この条文の要点は、以下のとおりです。

1. 育児時間の請求: 生後一年に達しない乳幼児を育てる女性は、育児のための時間を請求することができます。具体的には、一日に少なくとも二回、各回三十分以上の時間が保障されます。これは、母親が乳幼児の世話や授乳などに専念できるようにするための措置です。

2. 育児時間中の労働禁止: 使用者は、育児時間中に女性労働者を労働させてはなりません。育児に専念するために、女性労働者はその時間帯に労働から解放されます。これにより、乳幼児のケアに専念できるようになり、子育てと仕事の両立がしやすくなります。

労働基準法第六十七条は、育児をする女性労働者の権利と福祉を保護することを目的としています。育児は女性にとって重要な役割であり、労働との両立は一定の支援が必要です。この条文によって、女性労働者は育児に必要な時間を確保できるだけでなく、労働時間中に育児に負担をかけられないことが保障されます。育児期間中の女性労働者は、子供の健やかな成長をサポートするために、十分な時間と環境が与えられるべきです。