◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第七十六条

(休業補償)
第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
② 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。
③ 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 

労働基準法第七十六条は、労働者が療養のために労働できず、賃金を受け取れない場合における休業補償について規定しています。この規定の趣旨は、労働者が療養中にも一定の経済的な保障を受けることを保証することにあります。

第七十六条の第一項では、労働者が療養のために労働できない場合、使用者は労働者の療養期間中において、平均賃金の百分の六十に相当する休業補償を支払わなければなりません。つまり、労働者が療養に専念するために給与を受け取れない場合でも、一定の補償が行われることとなります。

第二項では、使用者は休業補償を行っている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して、通常の賃金に相当する額を支払わなければなりません。支払われる額は四半期ごとに算出され、労働者が業務上の負傷や疾病にかかった日に基づいて、前四半期の平均賃金額を超える場合は増額し、下回る場合は減額することが規定されています。そして、改訂後の休業補償額は次の四半期の最初の月から適用されます。

第三項では、改訂の方法や手続きについて必要な事項は厚生労働省令で定められています。具体的な改訂手続きや適用条件は省令によって定められるため、使用者はこれに従うことが求められます。

労働基準法第七十六条の規定により、労働者が療養中に一定の経済的な補償を受けることが保障されます。これにより、労働者は療養に専念できるだけでなく、経済的な負担を軽減し、安心して回復に専念することができます。