◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第七十九条

(遺族補償)
第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。

 

労働基準法第七十九条は、労働者が業務上で死亡した場合において、使用者が遺族に対して遺族補償を行うことを定めています。

この規定の趣旨は、労働者が業務上で命を落とした場合に、その遺族を支援することにあります。労働者の死亡は、家族や依存している人々にとって大きな経済的・精神的な打撃となるため、遺族補償を通じてその負担を軽減することが目的です。

第七十九条では、労働者が業務上で死亡した場合、使用者は遺族に対して平均賃金の千日分の遺族補償を行う義務を負います。遺族補償は労働者の死亡によって生じる経済的な損失を補填するものであり、遺族の生活を支えるために支給されます。

遺族補償の額は、労働者の平均賃金の千日分となっており、労働者の収入水準に応じた支援を提供することを目指しています。具体的な遺族補償の支給期間や支給方法などは、労働基準法の他の規定や厚生労働省の指針によって定められます。

労働基準法第七十九条の規定により、労働者が業務上で死亡した場合、使用者は遺族に対して平均賃金の千日分の遺族補償を支給しなければなりません。これにより、労働者の死亡に伴う遺族の経済的な困難を軽減し、遺族の生活を支えることが目的とされています。