◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第八十条

(葬祭料)
第八十条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。

 

労働基準法第八十条は、労働者が業務上で死亡した場合において、使用者が葬祭を行う者に対して葬祭料を支払うことを定めています。

この規定の趣旨は、労働者が業務上で亡くなった場合に、その葬儀費用を負担することにあります。労働者の死亡は、葬儀にかかる経済的負担が家族や遺族にとって重大な問題となるため、葬祭料の支給を通じてその負担を軽減することが目的です。

第八十条では、労働者が業務上で死亡した場合、使用者は葬祭を行う者に対して平均賃金の六十日分の葬祭料を支払う義務を負います。葬祭料は、葬儀費用を補填し、故人の葬儀を適切に執り行うための費用として支給されます。

葬祭料の額は、労働者の平均賃金の六十日分となっており、労働者の収入水準に応じた支援を提供することを目指しています。具体的な葬祭料の支給方法や使用範囲は、労働基準法の他の規定や厚生労働省の指針によって定められます。

労働基準法第八十条の規定により、労働者が業務上で死亡した場合には、使用者は適切な葬儀を行う者に対して平均賃金の六十日分の葬祭料を支払う責任を負います。これにより、労働者やその家族が葬儀費用の負担に苦しまずに葬儀を執り行うことができます。

葬祭料の支給は、労働者の尊厳と故人への最後の敬意を保護するための重要な措置です。労働者が命を捧げた労働の結果として、その葬儀にかかる費用が適切に補償されることで、社会的な公平性と労働者の人権が守られます。

なお、葬祭料の支給に関する具体的な手続きや条件は、労働基準法の他の規定や関連する法令によって詳細に定められています。遺族は、使用者に対して労働者の死亡を適切に通知し、必要な手続きを行うことが求められます。また、葬祭料の支給には労働者の死亡が業務上の事故や疾病に起因することが必要です。

労働基準法第八十条は、労働者の死亡に伴う葬儀費用の負担を明確にし、遺族に経済的な支援を提供することで、労働者とその家族の福祉を保護することを目的としています。