◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第七十七条

(障害補償)
第七十七条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

 

労働基準法第七十七条は、労働者が業務上の負傷や疾病によって身体に障害が生じた場合における障害補償について規定しています。この規定の趣旨は、労働者が障害を負ったことによる経済的な損失を一定程度補償することにあります。

第七十七条では、労働者が負傷や疾病によって障害を抱えている場合、使用者はその障害の程度に応じて障害補償を行わなければなりません。障害の程度に応じて支払われる補償額は、労働者の平均賃金に別表第二で定められている日数を乗じた金額となります。

具体的には、労働者が障害を持っている場合、その障害の程度に応じて一定の日数が定められています。労働者の平均賃金に別表第二の日数を掛けることで、障害補償の金額が算出されます。障害補償は、労働者が障害によって受ける経済的な損失を一定程度カバーし、生活を維持するための支援を行うものです。

労働基準法第七十七条の規定により、労働者が業務上の負傷や疾病によって障害を負った場合には、一定の障害補償が支払われます。これにより、労働者は障害による経済的な損失を一部補填することができ、生活を維持するための経済的な安定を確保することができます。