◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第七十八条

(休業補償及び障害補償の例外)
第七十八条 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

 

労働基準法第七十八条は、労働者が重大な過失によって業務上の負傷や疾病を引き起こし、かつ使用者がその過失について行政官庁から認定を受けた場合において、休業補償や障害補償を行わなくてもよい例外規定を定めています。

この規定の趣旨は、労働者の重大な過失によって自らの負傷や疾病を招いた場合には、労働者に対する休業補償や障害補償を免除することで、使用者の責任を軽減することにあります。

第七十八条では、労働者が重大な過失によって負傷や疾病を引き起こし、かつ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合、休業補償や障害補償を行う必要がなくなります。重大な過失がある場合、労働者自身がその負傷や疾病の責任を負うこととなります。

重大な過失とは、労働者が故意または重大な過失によって事故や疾病を引き起こした場合を指します。このような場合、使用者は休業補償や障害補償を免除されるため、労働者は自己の過失による結果に対して補償を受けることができません。

労働基準法第七十八条の規定により、労働者が重大な過失によって負傷や疾病を引き起こし、かつ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合には、休業補償や障害補償は行われないこととなります。これにより、労働者の自己の過失に対する責任を明確化し、使用者の負担を一定程度軽減することが目的とされています。