◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第七十五条 第八章始点

第八章 災害補償
(療養補償)
第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
② 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。

 

労働基準法第七十五条は、労働者が業務上で負傷したり疾病にかかった場合における療養補償について取り扱っています。この規定の趣旨は、労働者の健康と福祉を保護するため、労働者が必要な療養を行うための費用を使用者が負担することを義務付けることにあります。

第七十五条の第一項では、労働者が業務上で負傷したり疾病にかかった場合、使用者はその療養に必要な費用を負担しなければならないと規定されています。つまり、労働者が健康を損なった場合には、使用者が治療や療養に必要な医療費や給与の補償などを提供する責任を負うこととなります。

また、第二項では、業務上の疾病と療養の範囲については、厚生労働省令によって定められることが明記されています。具体的な業務上の疾病やそれに伴う療養についての基準や手続きは、省令によって詳細に規定されています。

労働基準法第七十五条の規定は、労働者の健康管理と安全確保の観点から非常に重要です。労働者が業務上で負傷したり疾病にかかった場合に、療養に必要な費用が適切に負担されることで、労働者の健康回復と再就業へのスムーズな移行が図られます。